空き家に関する補助金:北海道・置戸町

置戸町の空き家に関する補助金制度

空き家利用促進補助金交付事業

 空き家を活用し、定住の推進や安心安全な地域づくりのため町内にある良質な中古住宅の取得費用や空き家の改修・解体工事費用の一部を助成します。

1 助成

(1)空き家取得
基本額~取得費用(消費税除く)の20%以内で50万円を限度とし、千円未満は切り捨てます。
加 算~
①取得時に入居する1親等以内の親族1人につき 10万円
②取得時に3世代の家族で入居する場合 50万円
③子育て世帯又は若者世帯の場合 50万円
※補助金総額が売買金額を超える場合は、売買金額が上限。
(2)一般改修工事
基本額~改修工事費用(消費税除く)の50%以内で50万円を限度とし、 千円未満は切り捨てます。
(3)省エネルギー改修工事
基本額~改修工事費用(消費税除く)の50%以内で50万円を限度とし、 千円未満は切り捨てます。
 
(4)空き家解体工事
基本額~解体工事費用(消費税除く)の50%以内で50万円を限度とし、千円未満は切り捨てます。 加 算~アスベスト調査を実施する場合 10万円
※アスベスト調査費が10万円未満の場合は、その額を限度とし、千円未満は切り捨てます。
 
(5)一般改修工事と解体工事に際し、工事の契約業者が町外業者の場合は(2)及び(4)で定めた補助金の4/5とし、町内業者と町外業者の双方と契約する場合は、改修工事費用総額の1/2以上を町外業者が占めたとき(2)及び(4)で定めた補助金の4/5とします。
補助金は改修工事費用を全額支払った時に、指定口座へ振込みます。
※省エネルギー改修工事は、工事の契約業者の所在地を問わずに(3)で定めた補助金の額とします。

2 補助の対象及び住宅

(1)一般改修工事と解体工事の場合は工事に要する費用の合計(消費税除く)が30万円以上であること。省エネルギー改修工事の場合は工事に要する費用の合計(消費税除く)が20万円以上であること。

(2)家屋課税台帳に住宅として登載されていること。 (裏に続く)
(3)町内に住所を有する個人又は法人今後町内に住所を移そうとする個人若しくは、空き家等の情報登録をしている住宅の所有者、借用者(所有者の承諾書、賃貸契約書写し必要)又は購入者(売買契約書写し必要)、住宅等を解体しようとする方。 ※取得の場合は、自ら居住するため又は1親等の親族を入居させるための空き家等を取得して10年以上居住する方。 ※解体する住宅は、空き家等の情報登録をしていなくても対象となります。
(4)市町村税等債務の履行を遅滞していないこと(町外者は現住所地の市町村税に 滞納がないことの証明書必要)。
(5)同一住宅において、過去5年の間に、町の住宅改修補助金及びこの空き家利用促進補助金を受けていないこと。ただし、取得に対する補助金については除く。
(6)取得に際し、国及び北海道、その他の団体から補助金等の交付を受ける住宅ではないこと。
(7)町内に存在し、建築後5年以上を経過していること。
(8)店舗又は事務所併用住宅にあっては、居住部分のみを対象とし、賃貸住宅、共 同住宅、寮など複数の居住者が同一住宅内に居住する場合は、同一住宅1棟を 対象とします。

3 対象となる工事

□一般改修対象工事
工事内容 要件内容等
増築 住宅部分の床面積を増床するための工事
改築 住宅部分を改めて建築する工事
修繕 住宅の耐久性を高めるための工事

安全上や防災上のため、必要な工事

 居住性や衛生上必要な工事

外構 除雪軽減のために行う工事
その他  住宅に係わる設備機器で工事を伴う場合
(例~給湯用ボイラー、暖房用ボイラー、風呂釜、浴槽、ユニットバス、換気扇、流し台シンク、洗面台、システムキッチンなど)
□省エネルギー改修対象工事
工事内容 要件内容等
建物全体の断熱改修 建物全体の外皮平均熱貫流率を0.46W/(㎡ ・K)以下とする工事
開口部の省エネ改修 窓及びドアの断熱性能を高める工事
躯体の省エネ改修 外壁全体の断熱性能を高める工事

屋根又は天井全体の断熱性能を高める工事

床全体の断熱性能を高める工事

高効率設備の導入 高断熱浴槽 JIS A5532 :2011に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること
電気ヒートポンプ JIS C 9220 :2018に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効率が2.7以上であること
潜熱回収型ガス給湯機 給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94%以上であること

給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7%以上であること

潜熱回収型石油給湯機 油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94%以上であること

石油給湯機の直圧式にあっては、モード熱効率が81.3%以上であること

石油給湯機の貯湯式にあっては、74.6%以上であること

ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機 熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率(JGKAS A705)が102%以上であること
節湯水栓 JIS B2061:2017に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能を有すること
燃料電池システム 燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択可能な機種であること(燃料電池発電ユニットの後付けも可)
コージェネレーション設備 燃料電池発電ユニット ・燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択可能な機種であること(燃料電池発電ユニットの後付けも可)

ガスエンジン給湯器 ・ガスエンジン・コージェネレーションについては、ガス発電ユニットのJIS基準 JIS B 8122 )に基づく発電及び排熱利用の総合効率が、低位発熱量基準LHV基準)で80%以上であること

空気清浄機能・換気機能付きエアコン のいずれかに該当する試験機関等で効果が確認された 空気清浄機能を有するエアコン、または換気機能を有するエアコン

①国、地方公共団体または独立行政法人(以下「国等」という)が運営する試験機関等

②国等の認可等を受けた試験機関等

③法令または条例に基づく試験等を国等から受託している試験機関等

LED照明 工事を伴うものであること
節水型トイレ IS A5207に規程する「Ⅱ形大便器」と同等以上の性能を有する便器(使用水量6.5ℓ以下)
その他 北海道と協議し、認められたもの
□解体工事
解体工事業の許可を取得又は建設リサイクル法に基づく解体工事業に登録された 事業者が行う、現に居住用として利用されていない住宅を解体する工事(運搬費、処分費を含む。)

4 対象とならない工事

(1)家具や電化製品などの住宅用備品(例として灯油ストーブ、FF式ストーブ、扇風機など)
(2)倉庫・自動車車庫等の修繕
(3)門柵、塀だけの新設や改修
(4)住宅以外の物置や車庫等の解体
(5)その他(本制度に不適な事業)
 
詳しくは、置戸町役場 企画財政課 企画係 にお問い合わせください。
 
 

戸町空き家家財道具処分支援事業補助

 置戸町では、空き家の売却や賃貸など利活用を促進するため、空き家に残された家財道具等の
片付け(処分・運搬・分別等)にかかる費用の一部を助成します。

補助対象となる空き家

  • 町内にある個人が所有する専用住宅で、現在、誰も居住していない空き家
  • 家屋課税台帳に登載されている住宅で、賃貸で貸し出していない空き家
  • 置戸町の空き家バンクに登録されている空き家、又は登録予定の空き家
  • この補助金の交付を受けた日から3年間は解体することがない空き家
  • 過去にこの補助金の交付を受けたことがない空き家

補助対象者

  • 空き家の所有者(所有者から委任された家族を含む)の方、又はその相続人である方
  • 町税等、町に対する債務の履行を遅滞していない方

対象経費・要件

  • 対象経費は、空き家内にある家財道具等の処分・搬出・分別作業を一般廃棄物収集運搬業等の許可を受けた
    事業者に委託する経費(住宅敷地内の樹木など周辺整備の処分費用は対象外)
    「家財道具等の収集運搬及び処分代行業者への委託費用」
    「分別作業代行業者への委託費用」
  • 年度内で事業が完了するもの
  • 対象住宅が空き家バンクへの未登録空き家の場合は、完了後に必ず登録をすること 必ず片付けを行う前に、申請書を提出し、事前に審査を受けなければなりません。
    交付決定を受けた後に、片付けを開始することになりますので、ご留意ください。
詳しくは、置戸町役場 企画財政課 にお問い合わせください。

 

置戸町の空き家に関する制度

空き家バンク(置戸町空き家等情報登録制度)

置戸町では、町内の空き家等を有効に活用するため、現在、居住用として利用されていない空き家情報を募集します。
また、町内で空き家等をお探しの方、移住希望の方には、集めた情報を提供します。

空き家等情報の流れ

※空き家登録された住宅の利用を希望される場合は、必ず利用申込の登録が必要になります。

空き家等の情報を利用する際の留意事項

  • 空き家等とは、現に居住用として利用されていない(利用しない予定のものを含む。)家屋をいいます。(賃貸マンション・アパート、土地、店舗、工場等は該当しません。)
  • 空き家等の賃貸及び購入を希望する方は、利用希望申込者として登録する必要があります。
  • この制度は、空き家等情報登録制度以外による空き家等の取引を規制するものではありません。
  • 町は、空き家等に関する交渉並びに賃貸借契約及び売買契約について、直接これに関与しません。また、契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決してください。
 

詳しくは、置戸町役場 企画財政課 にお問い合わせください。

 

出典:置戸町ホームページより

 

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