空き家に関する補助金:北海道・北斗市

北斗市の空き家に関する補助金制度

北斗市空き家バンク利活用事業補助金【北斗市独自制度】

北斗市空き家バンクに登録された物件の所有者や居住目的で取得・賃貸された方を対象に、要した費用の一部を補助します。

空き家バンクに登録した方

1.対象者

空き家の売買や賃借、無償譲渡をするため、北斗市空き家バンクに登録した物件の所有者で、次のいずれにも該当する方。

1.前年度の市町村税(特別区税を含む)を滞納していないこと。
2.補助の対象者および対象者と同一の世帯員全員がこの補助金を過去に受けていないこと。
3.補助の対象者および対象者と同一の世帯員全員が北斗市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員ではないこと。

2.補助額
区分別補助額
補助対象経費 補助率 補助額
空き家バンクに登録となる3ヵ月前までに完了した相続にかかる所有権移転登記手続に要した司法書士の報酬(手続きに必要な書類の取得費、郵送費、交通費並びにその他市町が必要と認める経費を含む)※登録免許税は除きます。 かかった費用の2分の1 上限10万円
※千円未満の端数は切り捨て
 
空き家バンクに登録となる3ヵ月前までに完了した不用品処分費用
※自ら廃棄物処理施設へ運び込んで要した運搬費や処分手数料及びこれに類する費用は除きます。

下記様式に必要事項を記入し、添付書類とともに、市役所企画課までご提出ください。
申請期間は、空き家バンクに登録となった日から1か月以内です。

空き家を取得した方

1.対象者

北斗市空き家バンクに登録された物件を購入、賃借、無償で譲り受けた方で、次のいずれにも該当する方。(北斗市民、転入者どちらも対象です。)

1.登録空き家の所在地へ住民登録していること。
2.3年以上居住する見込みがあること。
3.前年度の市町村税(特別区税を含む)を滞納していないこと。
4.補助の対象者および対象者と同一の世帯員全員がこの補助金を過去に受けていないこと。
5.補助の対象者および対象者と同一の世帯員全員が北斗市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
6.登録空き家の所有者と3親等内の親族ではないこと。

2.補助額
区分別補助額※いずれも北斗市内の事業者に発注した工事にかかる費用が補助の対象となります。
補助対象経費 補助率 補助額
北斗市内に事業所を有する法人又は個人の施工業者に発注した登録空き家の改修工事費(基礎、土台、柱、外壁、屋根、内壁、天井、床等建物本体に係る修繕工事費又は補強工事とし、次に掲げるものは除きます。)
(1)庭園、造園、修景施設等の外構工事又は車庫、物置、別棟建物等の設置並びに改修工事
(2)家具類設置又は改修工事
(3)他の補助制度の補助対象となる設備の設置又は改修工事
かかった費用の2分の1 上限50万円(賃借の場合は、上限30万円)
※千円未満の端数は切り捨て
北斗市内に事業所を有する法人又は個人の施工業者に発注した登録空き家の解体工事費。ただし、解体後新たに住宅を建築した場合に限ります。
北斗市空き家バンク実施要項第2条第2号に規定する0円空き家の無償での譲り受けに係る所有権移転登記手続に要した司法書士の報酬(手続きに必要な書類の取得費、郵送費、交通費並びにその他市長が必要と認める経費を含む。ただし、登録免許税は除きます。) 上限10万円
※千円未満の端数は切り捨て
留意事項
  • 補助金の交付対象者は、原則3年間、当該空き家に居住し続けなければなりません。交付決定後3年以内に転出した場合、補助金の全部または一部を返還していただきます。

詳しくは、北斗市役所 総務部 企画課 にお問い合わせください。

 

北斗市空家住宅等除却費補助金

危険な空家を解体する費用を補助します

北斗市では、倒壊のおそれがあるなどの危険な空家の解体を促進し、安心して生活できる環境を確保するため、空家等の解体工事の費用の一部を補助します。

対象となる空家等

おおむね1年以上居住その他の使用実績がない特定空家等(※)であり、北斗市が行う調査により判断されたもの(勧告を受けたものは除く)
※特定空家等とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法(法律第127号)」第2条第2項に規定されている特定空家等をいいます。

<空家等対策の推進に関する特別措置法(法律第127号)第2条第2項より>

この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

交付対象者

次のア~ウ(※も含め)すべてに該当する方が対象です。

  • ア  北斗市内に対象となる空家等を所有している個人(相続人を含む)
  • イ  市税に滞納がない
  • ウ  暴力団又は暴力団員もしくは暴力団関係者が世帯員にない
  • ※  相続人が複数いる場合は全員の同意を有している状態
対象となる工事

対象となる建物のほか、門や立木など、敷地内のすべてのものを除却し更地にする工事が対象です。ただし、以下の事項に注意してください。

  • 北斗市内の解体業者に依頼して行う工事であること
  • 家財、立木の処分費用は対象外であること
  • ほかの公的補助等と重複していないこと
補助金の額

次の(1)、(2)それぞれア~ウのいずれか低い額となります。(千円未満切捨て)

(1) 専用住宅、併用住宅(住宅部分が1/2以上のもの)
  • ア  対象費用の1/3
  • イ  国で定める単価で計算した工事費の1/3
  • ウ   30万円
(2) (1)以外の建物
  • ア  対象費用の1/3
  • イ  国で定める単価で計算した工事費の1/6
  • ウ  15万円
注意事項
  • 倒壊の危険性がないなど、特定空家等に該当しない空家は、補助の対象になりません。
  • 申請前に特定空家等の認定などの事前確認が必要です。
  • すでに解体業者と契約している場合は、補助の対象になりません。
  • 工事は、申請年度の1月末までに完了しなければなりません。
  • 申請が年度の予算額に達した場合は、申請を締め切ります。

詳しくは、北斗市役所 市民部 環境課 にお問い合わせください。

 

北斗市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

空き家バンク制度とは?

北斗市の空き家バンク制度は、空き家を「貸したい」「売りたい」「無償で譲りたい」という方から申込を受けて、その情報を「空き家を使いたい」という方に紹介する制度です。
登録できる空き家の条件は以下のとおりです。
※「無償で譲りたい」は「0円空き家」として令和7年4月からスタートしました。

詳しくは、北斗市役所 総務部 企画課 にお問い合わせください。

 

出典:北斗市ホームページより

 

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