空き家に関する補助金:北海道・福島町

福島町の空き家に関する補助金制度

福島町空家等除却補助金制度

■補助制度の概要

○対象となる建物
「空き家」及び「空き家となる見込みの建物」で、住宅とこれらに付属する工作物(車庫・物置・塀・植栽など)

○対象とならない場合
①付属工作物のみの解体
②住宅等の部分的な解体
③解体後に新たな建物などを建設する場合
④抵当権や貸借権などの権利が設定されているものの解体

○補助対象者
①建物の所有者、相続人、またはこれらの方から委任を受けた方など
②町税に滞納のない方
③福島町暴力団排除条例に該当する暴力団ではない方、または暴力団関係者ではない方

○解体業者
福島町内解体業者により解体を行ってください。

○補助金の額
1敷地につき解体費の2分の1以下。限度額は60万円
※例:解体費150万円の場合
150万円の2分の1は75万円ですが、限度額が60万円なので補助金額は60万円、自己負担額は90万円となります。

詳しくは、福島町役場 建設課 空家担当 にお問い合わせください。

 

福島町の空き家に関する制度

福島町空き家バンク制度

福島町では、町内の使用されていない民家(業者及びその他の団体を介さない一戸建ての物件)を有効活用することにより、本町への定住を促進し、地域の活性化を図る目的で「福島町空き家バンク制度」を実施します。
この制度は、空き家を所有する方と空き家を利用希望する方が福島町(空き家バンク)に登録することにより、その情報を提供する制度です。物件の所有者と利用希望者との交渉や契約については、当事者間で行っていただきます。

詳しくは、福島町役場 企画課 にお問い合わせください。

 

出典:福島町ホームページより

 

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