空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・肝付町

肝付町の空き家に関する補助金制度

空き家バンク登録推進助成金

肝付町では、空き家バンク制度への空き家の登録を促進、肝付町内にある使える空き家の利活用を促し空き家の増加防止を図ることを目的として、空き家バンクに登録した空き家の所有者に対して、助成金を交付します。

なお、当制度は

平成29年4月1日施行で令和8年3月31日まで実施

する事業です。

要件等

概要
交付対象者 助成の対象者は、平成29年4月1日以降に空き家バンクに登録した空き家の所有者であって、 次の要件を全て満たす者。

  • 継続して3年以上空き家バンクに登録すること。
  • 町税の滞納がないこと。
助成金額等 助成金の額は、3万円とする。
助成金の交付は、1の登録物件に対して1回限りとする。
申請の期限 空き家バンクに登録した日から90日間
詳しくは、肝付町役場 企画調整課 移住サポートセンター にお問い合わせください。

 

空き家家財道具等処分補助金

肝付町では、空き家バンク登録制度への登録促進及び移住希望者の円滑な移住を図るため、空き家バンク登録制度に登録して入居者募集を行っている物件に入居があった場合に登録物件所有者又は登録物件入居者に対し、登録物件の家財道具等を処分するための費用の一部を補助します。

要件等

要件一覧
交付対象者
  1. 空き家バンク登録物件の所有者で賃貸借契約又は売買契約が成立した者
  2. 空き家バンク登録物件の賃貸借契約又は売買契約が成立した入居者で、当該契約締結の日前の町外における居住期間が継続して5年以上である者
  3. 空き家バンク物件の賃貸借契約又は売買契約が成立した入居者で、当該契約締結の日前において町内に居住していた者(当該居住に係る転入の日が当該契約締結の日の1年以内であり、かつ、当該契約締結の日まで継続して町内に居住していた者に限る。)で、当該転入の日に引き続く当該日前の町外における居住期間が継続して5年以上である者
  4. 2に掲げる者のほか空き家バンク物件の賃貸借契約又は売買契約が成立した入居者で、肝付町トレーニングセンター又は肝付町農業振興センターでの研修を修了後2年以内の者
補助金の額 家財道具等の処分・搬出に要する経費として、対象経費の2分の1に相当する額とし、10万円を上限とする。

詳しくは、肝付町役場 企画調整課 移住サポートセンター にお問い合わせください。

 

住宅取得促進助成金

目的

肝付町では、人口減少の抑制と定住化を図り、活力あるまちづくりの推進と地域経済の活性化を目的として、町内に住宅を取得する定住者に対して、助成金を交付します。

要件等

助成の対象者

・肝付町内に定住することを目的として、対象となる住宅を取得し居住する者
・対象者及び対象住宅の居住者に町税等の滞納がない者

対象となる住宅

  令和5年3月1日から令和10年3月31日までの間に対象者により取得され、住宅の表示、所有権の保存又は移転の登記が完了した住宅

※以下の住宅は対象外とします
・定住促進住宅用地を取得して建築された住宅
・増築、贈与又は相続により取得した住宅

助成金の額等

助成金の額は次の表のとおり(上限70万円)

区分
対象要件 助成上限額
町内における
住宅取得
町内において、新築住宅又は建売住宅を取得
した場合
20万円(上限額)
町内において、中古住宅を取得した場合 10万円(上限額)
加算 転入した場合 10万円を加算
子育て

新婚
 

同一世帯に高校生以下の子供がいる場合 1人 10万円を加算(商品券)
2人以上 20万円を加算(商品券)
世帯責任者が一人の場合(ひとり親世帯) 10万円を加算
婚姻から3年以内でかつ子どもがいない世帯 10万円を加算(商品券)
施工業者  新築住宅の施工が町内業者である場合 10万円を加算(商品券)
空き家バンク登録者と契約を交わした場合 10万円を加算

詳しくは、肝付町役場 企画調整課 企画調整第一係 にお問い合わせください。

 

住宅リフォーム支援事業助成金

肝付町では、住宅の長寿命化、地域経済の活性化、雇用の創出を図るため、町民が町内業者等を利用して行う町内の住宅のリフォーム工事に対し、予算の範囲内でその経費の一部を助成します。

なお、当制度は令和5年4月1日施行で令和8年3月31日まで実施する事業です。

要件等

概要
対象者 下記に該当し、その他の住宅関連助成制度の補助等を受けていない者

・肝付町内に居住し、住民登録を行っている者。または、リフォーム後、町内に居住し住民登録を行う予定の者

・リフォームを行う住宅の所有者、またはその親、子もしくは配偶者(一親等以内)で、その管理を証明できる書類を有する者

・申請時にリフォームを行う住宅に居住している、または実績報告を提出する時点で当該住宅に居住することが確実である者

・申請者及び課税されている世帯員に町税等の滞納がないこと

・肝付町住宅リフォーム支援事業助成金交付申請書に必要書類を添えて、役場建設課へ直接持参すること(施工業者に申請書作成など委任する場合でも必ず本人【世帯員】が同席すること)

交付対象 長寿命化によるリフォームに要する経費

[助成金の申請をする者が所有する個人住宅もしくは併用住宅(個人住宅の部分に限る)または空き家住宅(空き家バンクに登録されていて、かつ、2年以上の居住実績の無い住宅)に対して行うリフォーム]

交付要件 ・助成金交付の対象となる経費(消費税を含む)が20万円以上であること

・町内業者等が施工すること

・助成金交付決定前に、契約及びリフォーム工事に着手していないこと

・各年度交付決定後に着工し、2月末日までの期間にリフォーム工事が完了すること

施工業者   ・肝付町内に本社・営業所を有する法人または個人事業者で、リフォーム業者として町に登録を行った者等。

なお、施工業者の登録については、下記の「リフォーム施工業者の登録について」をご覧ください。

※現在、一覧表掲載準備中

助成金額 助成金の交付は、同日住宅または同一人につき、『1回限り』

・助成金交付の対象となる経費Aの15%に相当する額(上限15万円)

・次の方には助成金を加算

助成加算対象内容
同一住宅に親・子・孫の3世代以上で同居する世帯 A×10%(上限10万円)
高校生以下の子供が同居する世帯 A×10%(上限10万円)
65歳以上の高齢者または、障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方が居住する世帯 A×10%(上限10万円)
空き家バンクに登録してある住宅で、かつ、2年以上の居住実績の無い住宅をリフォームする場合 A×20%(上限20万円)

  ※千円未満の端数は切り捨てるものとします。

詳しくは、肝付町役場 建設課 住宅係 にお問い合わせください。

 

危険廃屋解体撤去工事助成金

肝付町では、町民の安心安全を確保するため、町内に存在する危険廃屋を町内業者が行う解体撤去について、予算の範囲内でその経費の一部に対して助成金を交付します。

なお、当制度は平成26年4月1日施行となる事業です。

要件等

概要
助成の対象者
  • 肝付町内に存する危険廃屋の所有者
  • 肝付町内に存する危険廃屋の所有者から当該危険廃屋の解体撤去について委任を受けた者
  • 町税等を滞納していない者
対象となる危険廃屋
  • 所有者等が現に居住その他の用に供しない建物で、周囲に危険を及ぼすおそれがあり、屋根・柱など主要構造部が朽ちる等により使用することが不能となった廃屋

※当該廃屋に抵当権その他第三者の権利が設定されているもの及び火災その他災害を原因とするものは対象となりません。

解体撤去業者 町内に本店を有し、家屋の解体については建設業法第3条の許可を有し、又は建設工事に係る資材再資源化等に関する法律第21条の登録を受け、かつ、撤去については廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の許可を受けた事業者。
対象となる工事
  • 上記解体撤去業者に依頼する工事であり、解体撤去費用(消費税を含む)が30万円以上となる工事

※解体撤去工事の着手前に助成金交付申請の手続きが必要です。
※公共事業による移転、建替え等の補償対象となっている建物の解体撤去工事は対象となりません。
※家財道具、機械車両等の移転又は処分費用は解体撤去費用から除きます。
※解体撤去工事完了の日から3年以内に建替え予定の建物は助成の対象となりません。

助成の金額等
  • 助成対象工事に要する経費の3分の1以内の額(上限30万円)  

※千円未満の端数は切り捨てるものとする。

その他 土地所有者は次の事項を遵守しなければなりません。

  • 解体撤去工事完了後、3年間は土地の売却又は土地への建物建設はできません
  • 解体撤去工事完了後、土地を適切に管理すること
詳しくは、肝付町役場 建設課 住宅係 にお問い合わせください。

 

肝付町の空き家に関する制度

空き家バンク

移住を希望する皆さまにとって、「住まい」の問題は欠かすことができません。

その一方で、地方都市における空き家の増加は大きな社会問題となっております。

そこで肝付町では、移住を希望する方と空き家の所有者をマッチングする、「移住希望者を対象とした空き家紹介」事業に取り組んでいます。

移住希望者と空き家所有者の「Win-WIn」の構築を目指しています。

詳しくは、肝付町役場 企画調整課 移住サポートセンター にお問い合わせください。

 

出典:肝付町ホームページより

 

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