空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・南さつま市
2020/11/30南さつま市の空き家に関する補助金制度
危険廃屋解体補助事業
市では、市民の安心安全の確保や市内の景観及び住環境の向上を図るため、老朽により危険となった廃屋や自然災害によって、全壊、半壊又は一部損壊した家屋等の取り壊しや撤去に要した費用に対し、次の補助要件等により補助金を交付します。
※自然災害による申請については別途記載しております。
1.補助対象となる危険廃屋
危険廃屋・・・市内に所在する空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等(※1)で、防災上周囲に危険を及ぼすおそれがあると認められるもの
※1ここでいう特定空家等とは、下記のような状態の空家を示します。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
- 人の居住又はその他の利用に供していないこと
2.補助対象者
廃屋及び家屋の所有者又は所有者から解体・撤去の委任を受けた者。
3.補助要件
(1)公共事業による移転等の補償対象になっていないこと。
(2)解体経費が10万円以上であること。ただし、解体に係る費用は概ね公共単価を上限とする。
(3)附属家等については補助対象外。
ただし、母屋と同一敷地内にある建物で母屋と同一時期に解体を行う場合は補助対象建物とする。
(4)解体後1年間は当該土地の売却及び建物の建設は行えない。
また、解体後の土地は適切に管理すること。(補助金を返納していただく場合もあります。)
(5)解体撤去を行う業者は、市内に本店、事業所等を有する事業者であること。
(県に『解体工事業』の登録を行っている事業者又は特定の建設業の許可を受けた事業者)
4.補助金額
解体・撤去に要する経費の3分の1とし、30万円を上限とする。
ただし、申請時に大型重機等での解体・運搬等が困難で、人的解体費用が必要な場合など特別な費用が必要な場合は、見積書の内容を基に現地確認及び審査会を行い決定する。
※加算補助については、加算補助対象経費の3分の1とし、10万円を上限とする。
南さつま市の空き家に関する制度
空き家バンク
1 空き家バンクとは?
南さつま市における空き家の有効利用を通して本市への定住促進による地域の活性化を図るために実施する空き家情報登録制度のことです。
2 誰が利用できるの?
①空き家所有者(空き家を貸したい。また、売りたい方)
⇒空き家に係る所有権その他の権利を有し、売却、賃借を行うことが出来る者をいいます。
②利用希望者(空き家を借りたい。また、買いたい方)
⇒空き家に定住し、又定期的に滞在することにより、南さつま市の自然環境、生活文化等に対する理解を含め、地域住民と協働して生活できることが利用者の要件です。
詳しくは、南さつま市役所 にお問い合わせください。
出典:南さつま市ホームページより