空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・鹿児島市

鹿児島市の空き家に関する補助金制度

危険空き家の解体費に関する補助

事前協議

補助申請には、必ず事前協議が必要です。

現況のわかる写真を持参して建築指導課までお越しください。

補助の内容

  • 解体費の3分の1(限度額30万円

補助の対象者

  • 空家の所有者又は相続人(法人を除く)
  • 空家の敷地の所有者(空家の所有者から同意を得た者)
  • 市税を滞納していないこと

補助の対象となる空家

以下の1~4のすべての要件を満たすこと

1.倒壊のおそれが著しいなどの危険空き家であること

2.建物が1年以上使用されていないこと

3.従前の用途が住宅であったこと

4.下記A、Bのいずれかを満たすこと

A:建物が隣地や道路と近接し、周囲に被害を与えるおそれがあるもの

B:道路に接していないなど、利活用の進みにくい敷地に建つもの

補助の対象とならないもの

  • 空家の一部解体
  • 塀や門扉、樹木の撤去
  • 浄化槽などの地下埋設物や家財道具の撤去など

注意事項

  • 空家を解体することで、住宅用地の特例がなくなり、固定資産税が増額となる場合があります。
    詳しくは、資産税課へお問い合わせください。
  • 空家解体後の手続きは、土地・家屋に関する変更があった場合の手続きをご覧ください。
  • 施工業者は、解体工事業者の登録又は建設業許可が必要です。(工事の一部を下請に出す場合も必要です。)
詳しくは、鹿児島市役所 建設局 建築部 建築指導課 にお問い合わせください。

 

鹿児島市の空き家に関する制度

鹿児島市空き家バンク

空き家バンクの概要

  • 所有者が売却・賃貸を希望する空き家の情報を、購入・賃借希望者へ提供する制度です。
  • 空家の売買・賃貸借契約に関する手続きは、鹿児島市と協定を締結した「公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会」及び「公益社団法人全日本不動産協会鹿児島県本部」に所属の媒介事業者が行うため、安心してご利用いただけます。

空き家バンクフロー図

【注意事項】

  • 空き家バンクは、登録された空き家の情報を購入・賃貸希望者へ提供するものであり、市は売買・賃貸借契約及び交渉には関与しません。
  • 空き家バンクは、市や媒介事業者が空き家の寄付(売却)を受け付けるものではありません。
  • 登録された空き家は、所有者等で適切な管理を行う必要があります。市が管理を行うものではありません。
  • 空き家バンクへの登録に費用はかかりませんが、売買・賃貸借契約成立時に宅地建物取引業法第46条第1項の規定に基づき仲介手数料が発生します。

詳しくは、鹿児島市役所 建設局 建築部 建築指導課 にお問い合わせください。

 

桜島の未来を拓く空き家マッチング事業

事業の概要

桜島支所では、桜島地域への居住希望者の相談に対応するため、相談者と空き家所有者を繋ぐ「桜島の未来を拓く空き家マッチング事業」を実施しています。

詳しくは、鹿児島市役所 市民局 桜島支所 桜島総務市民課 にお問い合わせください。

 

出典:鹿児島市ホームページより

 

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