空き家に関する補助金:北海道・標津町

標津町の空き家に関する補助金制度

住宅補助支援金

新たに住宅を取得される方

 町では、標津町の定住人口の確保と増加を図ることを目的として、平成26年4月1日から「住宅を取得される方」を対象とした支援事業を実施いたします。
申請に基づき住宅取得費の一部を「支援金」として補助する制度で、事業内容や該当要件は次のとおりです。
対象となる工事
(1)住宅を新築される方
80平米以上の住宅を新築される方
(2)中古住宅を購入される方
昭和56年以降に建設された中古住宅を購入される方
支援金の額
(1)住宅を新築される方

建築工事費(消費税を含む)の10%相当額かつ200万円までで、一律加算金として新規移住者は50万円、町内業者施工は50万円を上乗せいたします。また令和6年4月1日から町内業者下請選定1社につき10万円(5社50万円まで)をさらに上乗せいたします。

最大支援額350万円 支援金は10万円単位です。

(2)中古住宅を購入される方

 固定資産税評価額の2倍の10%相当額かつ50万円まで、新規移住者には一律50万円を上乗せいたします。

最大支援額100万円 支援金は1万円単位です。

詳しくは、標津町役場 建設水道課 にお問い合わせください。
 
 

住宅補助支援金

住宅をリフォームされる方

町では、町内経済の活性化と町民の住民環境の向上を目指して、平成26年4月1日から住宅リフォーム工事に対する支援事業を行います。
申請に基づきリフォーム工事費の一部を「支援金」として補助する制度で、事業内容や該当要件は次のとおりです。
対象となる工事
自らが所有・居住する住宅を、町内業者で施工する次に掲げる工事をする者です。
※10年以上経過した住宅を、工事費100万円以上(ただし、本人又は同居する者が障害者若しくは65歳以上の高齢者の場合は除く。)でリフォームした場合が対象です。   

  1. 耐震性向上 昭和56年5月31日以前に竣工した住宅の耐震改修工事
  2. 省エネルギー性能向上 窓の改修工事、床・壁・天井の断熱改修工事
  3. バリアフリー性能向上 浴室改修工事、便所改修工事、段差解消工事
  4. 耐久性能向上 外壁・屋根等の塗装工事、張替工事等
  5. その他工事 内装材の交換・貼替工事、住宅設備機器の更新等
対象要件について
以下の項目を満たすかた(こと)が補助金交付の要件となります。

・町税、その他町に対する債務の履行を遅滞していないかた。
・交付申請以前に工事に着手していないこと。
・すでにこの事業での補助金交付を受けていないこと。
(すでにリフォーム工事等で補助金を受けている場合、新たなリフォーム工事をするにあたり、再度補助金を受けることはできません。)
(中古住宅取得とあわせたリフォーム工事をする場合は除く。)
・建築後もしくは改修後に10年以上が経過していること。(リフォーム工事の場合)
・申請対象となる住宅の所有者であること。(リフォーム工事の場合)

支援金の額
 リフォームに要した費用の20%相当額が50万円で上限となります。又、支援額の20%は標津町商工会の商品券で支給します。(支援金は1万円単位となります。)

最大支援額は現金40万円 商品券10万円となります。

 
詳しくは、標津町役場 建設水道課 にお問い合わせください。

 

標津町の空き家に関する制度

標津町空き家・空き地バンク

「標津町空き家・空き地バンク」とは、標津町内にある空き家・空き地を有効活用することで、
移住・定住の促進と地域活性化を図ることを目的としています。

空き家・空き地バンクのしくみ

詳しくは、標津町役場 企画政策課 にお問い合わせください。

 

出典:標津町ホームページより

 

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