空き家に関する補助金:北海道・中標津町
2026/03/16中標津町の空き家に関する補助金制度
中標津町空家等利活用促進事業補助金
補助金の目的
放置される空家等の発生抑制、利活用及び流通を促進し、空家等の有効活用を図るため、空家等で専門的な相談及び障害となっている問題の解決を行う、調査、測量、登記手続等にかかる経費、残存する家財道具等の処分経費または、改修工事経費の一部を補助します。
補助対象となる空家
次の要件の全てに該当する空家が対象となります。
(1)中標津町内に所在し、個人が所有する1年以上居住がない空家等
(2)既に(過去に)賃貸の用に供していないもの
(3)3親等以内の親族ではない方と賃貸又は売買を目的として、補助金の交付を受けた日から起算して2年間、町内の宅地建物取引業者との媒介契約を締結する又は空家情報の登録をすること
(4)当該補助対象空家に対し、過去にこの補助金の同一対象事業の交付を受けたことがない空家等であること
(4)当該補助対象空家に対し、過去にこの補助金の同一対象事業の交付を受けたことがない空家等であること
補助対象となる事業
補助の対象となる事業は、空き家を流通させ利活用するための次の事業です。(必要に応じて組み合わせ自由となります)
(1)空家等調査費等補助事業
空家等の専門的な相談及び障害となっている問題の解決を行う調査、測量、表題登記、相続登記手続き等を行い、賃貸、売買等利活用ができる状態にする事業
(2)空家等家財処分費補助事業
空家等の残存する家財道具等の撤去及び処分、清掃、敷地内樹木の環境改善を行い、適正な管理及び賃貸、売買等利活用ができる状態にする事業
(3)空家等改修費補助事業
空家等の改修工事を町内建設業者が行い、賃貸、売買等利活用ができる状態にする事業
補助対象となる方(申請者)
次の要件の全てに該当する方が対象(申請者)となります。
(1)補助対象空家の登記上の所有者若しくは管理人、または法定相続人(売却又は賃貸の権限を有する個人)
(2)所有者等全員が中標津町へ納付すべき町税、使用料等に滞納がない方
(3)暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でない方
補助の対象となる経費及び補助率と補助金額
| 補助事業区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
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(1) |
(1)空家等に係る相談、手続、表題登記、相続登記に必要となる司法書士又は弁護士の報酬 (2)相続等に必要となる公的書類の取得手数料 (3)登録免許税 (4)調査、測量に係る経費(耐震診断、耐震補強設計は除く) |
1戸につき、 補助率:1/2 補助上限額:5万円 |
|---|---|---|
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(2) |
(1)家財道具等の撤去、分別、収集、運搬及び処分に要する費用。 (2)特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第11条、第12条及び第19条に規定する料金 (3)空家等内部の清掃に要する費用 (4)補助対象空家の敷地内の樹木伐採及び処分に要する経費 |
1戸につき、 補助率:1/2 補助上限額:10万円 |
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(3) |
(1)基礎、土台、柱、梁、筋交い、内壁、天井、床等の修繕工事 (2)外壁、屋根等の改修工事及び塗装工事 (3)換気設備等の設備工事 (4)台所、浴室又は便所の改修工事 (5)建具の取り換え等の工事 (6)断熱、気密又は遮音工事 (7)ボイラー設置工事 (8)屋内給排水管の新設及び改修工事 (9)その他住宅の機能や性能を維持又は向上するための工事(耐震改修は除く) |
1戸につき、 補助率:1/2 補助上限額:20万円 |
詳しくは、中標津町役場 都市住宅課 都市計画・景観係 にお問い合わせください。
中標津町の空き家に関する制度
現在、中標津町の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:中標津町ホームページより








