空き家に関する補助金:北海道・中川町

中川町の空き家に関する補助金制度

中川町住み続けられるまちづくり応援条例補助金

1 目的

中川町において補助金等の必要な援助を行うことにより、町内の住環境の快適化や空き家の流動化を促進を図り、持続可能で誰もが住み続けられるまちづくりを実現することを目的とする。

2 定義

 (1) 町民 中川町住民基本台帳に登録されている者をいう。

(2) 所有者から委任を受けた者 事務処理などを所有者以外に任せることをいい、委任を受けられる者のうち本事業の申請資格を有する者は所有者の2親等以内の者とする。

(3) 住宅 専用住宅、併用住宅又は共同住宅で、自ら居住の用に供する部分をいう。

(4) 新築 区画された土地又は現に建築されている建物を撤去した土地に住宅を建築することを いう。

(5) 中古住宅の取得 前号以外の住宅をいう。

(6) 除却 住宅等の全部を除却して撤去することをいう。

(7) 改修 住宅の増築、改築及び修繕をいう。

(8) 家財道具等の処分 中古住宅に残存する電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨その他の家 財道具等を処分することをいう。

(9) 再生可能エネルギー設備 北海道住まいのゼロカーボン推進事業補助金交付要綱第3条第5 項に定められる太陽光発電設備及び蓄電池。

3 採択基準

(1)原則として先着とする。

(2)関係書類が全て揃った状態で提出された申請を受理する。

4 支援の内訳

(1)住宅の新築補助金

  町民自らが居住する住宅の新築又は新築の建売住宅の購入に要する費用に対し補助する。

・補助基準

対象経費に対し10分の2(限度額200万円) (ただし、算出された金額の2分の1を交付決定された年度に交付し、残りの金額につい ては交付決定された翌年度以降10年間均等に交付する。)

(2)中古住宅取得補助金

 町民又は町外居住者で住宅取得予定の者が自らが居住するための中古住宅の取得に対し補助する。

・補助基準

200万円に取得する中古住宅の経年減点補正率をかけた金額

(3)住宅等の除却補助金

 町民又は所有者から委任を受けた者が住宅及び附帯する車庫、物置等を除却に要する費用 に対し補助する

・補助基準

除却に要する費用の10分の3(限度額30万円)

・所有者から委任を受けた者は委任状を記入し提出する。委任を受けた者は併せて印鑑証明 書を添付する。

・所有者が死亡等によりいない場合、相続権のある者全てから同意書に記入をしてもらい提 出する。

・補助金の申請にあたっては添付書類として規則で定める関係書類に加え

①建設業法に基づく業種(土木工事業、建設工事業、解体工事業のいずれか)の許可または建設リサイクル法に基づく北海道知事の許可を受けた業者とわかるものの写し

②解体・撤去に伴う産業廃棄物運搬許可のわかるものの写し

③産業廃棄物運搬及び処分に係る契約書の写し

④誓約書を提出する。

・事業完了後、完了報告と併せて産業廃棄物処分管理票(マニフェスト)A票及びE票の写 しを提出する。

(4)家財道具等の処分

  町民又は所有者から委任を受けた者が家財道具等を処分に要する費用に対し補助する。

・補助基準

処分等に要する費用の2分の1(限度額10万円)

・委任を受けた者は委任状を記入し提出する。委任を受けた者は併せて印鑑証明書を添付す る。

・所有者が死亡等によりいない場合、相続権のある者全てから同意書に記入をしてもらい提 出する。

・補助金の申請にあたっては添付書類として規則で定める関係書類に加え誓約書を提出する。

(5)住宅の改修

町民自らが居住するための住宅に規則で定める対象工事を行う住宅改修に要する費用に対 し補助する。

・補助基準

改修に要する費用の10分の2(限度額100万円)

(6)再生可能エネルギー設備の設置

町民自らが居住するための住宅に規則で定める設備等の設置に要する費用に対し補助する。

・補助基準 設備等の設置に要する費用の10分の3(限度額40万円)

5 補助金の返還

(1)中川町に居住しなくなったとき。

(2)住宅を譲渡しなければならない事態が生じたとき。

(3)公租公課を滞納したとき。

(4)偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(5)その他町長が返還に該当すると認めたとき

詳しくは、中川町役場 地域振興課 にお問い合わせください。

中川町の空き家に関する制度

現在、中川町の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:中川町ホームページより

 

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