明日から「空き家管理特別措置法」が施行されます。 「危険が迫る空き家の場合、自主撤去が撤去が基本ですが、代執行せざるを得ない場合もある」と書かれています。 危険が迫る空き家が全てではありませんが、売却するにせよ、貸すにせよ、良好な状態で維持すすのが一番です。
5月25日付 朝日新聞 朝刊
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