空き家に関する補助金:九州・熊本県・山都町

山都町の空き家に関する補助金制度

空き家改修等支援事業補助金

山都町への本町への移住希望者等に空き家の改修工事費用等を支援し、空き家の解消を図ると共に移住・定住の推進を図ることを目的に、山都町空き家改修等支援事業を実施します。

補助対象事業

 ・空き家を住宅として活用する改修費補助事業

 ・引越費補助事業

補助対象者

 ・所有する空き家の賃貸借契約が成立している者で、住宅として改修工事等を行おうとする者

 ・空き家の賃貸借契約が成立している賃借人で、賃貸人の承諾の下、住宅として改修工事等を行おうとする者

 ・空き家を取得するための売買契約が成立した者で、自己の住宅として改修工事等を行おうとする者

補助率

 ・補助対象経費の4/5以内(千円未満切捨)

補助限度額

 ・100万円

補助対象経費

 ・空き家本体の改修工事等に要する経費

 ・自ら施工する場合の改修工事等に要する原材料費

 ・家財道具などの運搬に要する経費

その他

 ※本事業は、予算額に応じ早期に受付を終了することがあります。

 ※事業完了後は、補助者及び施工業者等の関係者立会いの下、町のしゅん工検査を実施します。

詳しくは、山都町役場 山の都創造課 にお問い合わせください

 

空き家家財等撤去支援事業補助金

 町内に存在する空き家の有効活用を通して、町と都市住民等との交流拡大及び移住定住の促進による地域の活性化を図るため、空き家バンク別ウィンドウで開きますに登録してある空き家の家財等の処分等を行う方に対して「山都町空き家家財等撤去支援事業補助金」を交付します。

補助対象事業

・空き家の家財等の処分及び運搬する事業

交付対象空家

空き家バンク別ウィンドウで開きますに登録された空き家のうち、現に居住していないもの。
 ※過去において町が交付した各種空き家改修補助金等の交付を受けた物件は除きます。

補助対象者

 空き家の所有者等又は入居者で次のすべてに該当する者。

・町税等を滞納していないこと。

・補助対象者及びその世帯の構成員に暴力団員である者が含まれていないこと。

・契約等に係る相手方が3親等以内の親族でない者

補助対象経費

・家財等(一般廃棄物及び特定家庭用機器再商品化法により指定された特定家庭用機器廃棄物)の処分に要する経費

・山都町から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者(以下業者)が行う家財等の収集又は運搬に要する経費

・その他町長が必要と認める経費

詳しくは、山都町役場 山の都創造課 にお問い合わせください

 

老朽危険空家等除却促進事業補助金

 老朽化等により倒壊の危険性の高い空家等の除却を促進し、町民の安全・安心の確保及び生活環境の保全を図るため「山都町老朽危険空家等除却促進事業補助金」を交付します。

 

空き家をそのままにしておくと…

 所有されている空き家を適切に管理していないと、周辺の住民や通行人に迷惑となり、トラブルの原因や訴訟となる可能性もあります。
「管理不全空家等」や「特定空家等」に認定された場合は、町から指導・勧告・命令といった措置を受けることにもなり、勧告を受けた空き家は固定資産税の特例から除外され「固定資産税が最大6倍」となったり、命令に従わない場合は「罰則」の対象となる場合もあります。
 

交付対象空家等

 次のすべてに該当するもの
・町内に所在しており、主として居住の用のために建てられた建物で、おおむね1年以上使用されていないこと
老朽危険空家等※であること
・所有権以外の権利が設定されていないこと(権利が設定されている場合は、除却について権利者の同意を得ていること)
・売買により所有権を取得した時から、交付申請までに1年以上経過していること
・町から勧告の措置を受けていないこと
・国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと
・公共事業等による補償を受けていないこと
 
※老朽危険空家等とは…
 不良度判定の評点が100点以上であり、周辺へ悪影響をもたらす状態にあるもの

補助対象者

 老朽危険空家等の所有者等で次のすべてに該当する者

・町税等を滞納していないこと

・補助対象者及びその世帯の構成員に暴力団員である者が含まれていないこと

補助対象経費

・空家の除却及び処分に要する費用。ただし、同一敷地内に存する空家以外(倉庫・納屋等)の除却工事費は含みません。

・附属する工作物(門又は塀等)の除却及び処分に要する費用

・敷地内の樹木等の除却及び処分に要する費用

・周囲への安全を確保する上で、除却及び処分に付随して行うことが適当であると認められる工事等に要する費用

補助割合及び補助限度額

・補助対象経費※の4/5以内(千円未満切捨)

・50万円(上限)

※上記の補助対象経費と基準額(標準除却費×延べ面積)を比較して少ない額とします。

詳しくは、山都町役場 山の都創造課 にお問い合わせください。

 

山都町の空き家に関する制度

山都町空き家バンク制度

山都町では、町内に存在する空き家等の有効活用を通して、移住定住の促進による地域の活性化を図るために「空き家バンク制度」を実施しています。

 ※「空き家バンク制度」とは、町内の賃貸・売却が可能な空き家を登録していただき、その物件を移住希望者や住居をお探しの方へ情報を提供する仕組みをいいます。

詳しくは、山都町役場 山の都創造課 にお問い合わせください。

 

出典:大和町ホームページより

 

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