空き家に関する補助金:九州・熊本県・山江村
2025/07/10山江村の空き家に関する補助金制度
山江村土地購入補助金
1.補助対象者
次の要件すべてに該当する方
(1)空き家バンクに登録された土地を購入された方
(2)購入した土地に3年以内に住宅を建設し、5年以上本村に定住する方
(3)購入した土地の前の所有者と3親等以内の親族でないこと
(4)継続して5年以上村外に住んでいた方、または転入して3年以内で継続して5年以上村外に住んでいた方
(5)住宅が完成後1ヶ月以内に入居できる方(村内に住所がない方は転入できる方)
(6)地域の行事に積極的に参加し、地域住民との協調に努めること
(7)申請者または配偶者に地方税等の滞納がないこと
2.補助率等
対象経費の1/2(1,000円未満切り捨て。上限:100万円)。同一の土地につき、1回限り。
詳しくは、山江村役場 企画調整課 にお問い合わせください。
山江村空き家改修補助金
1.補助対象者等
【対象者】
山江村空き家土地活用促進制度を活用して空き家を購入した所有者であり、5年以上定住しようとする方で、次の要件すべてに該当する方。
(1)前所有者等と3親等以内の親族ではないこと
(2)改修後の入居者は継続して5年以上村外に住所がある方
(3)改修工事完了日以降1ヶ月以内に入居できる方
(4)申請時に村外に住所がある方は、工事完了日以降1ヶ月以内に本村へ転入できる方
(5)地域の行事等に参加し、地域住民と協調に努める意思がある方
(6)申請者または配偶者に地方税等の滞納がないこと
【対象事業】
次の要件すべてを満たすもの。
(1)主要構造部、トイレ、風呂、台所、床、壁等の生活するために必要な改修工事であること
(2)国、県、村の他の制度による補助金等を受けていないこと
【施工業者】
村内に本社、本店、支店、営業所がある法人または個人事業者。
2.補助率等
対象経費の1/2(1,000円未満切り捨て。上限:100万円)。同一の土地につき、1回限り。
詳しくは、山江村役場 企画調整課 にお問い合わせください。
山江村空き家解体補助金
山江村空き家(空き地)バンクへの登録を条件に移住促進による人口増加及び地域活性化を図るため、空き家の解体に要する経費を補助します。
交付対象事業者
(1) 旧耐震家屋のうち、腐朽⼜は破損のある空き家及び附属する門及び塀等の解体除却工事。
(2) 原則として敷地全体を更地の状態(給排⽔管及び合併浄化槽の撤去等埋設物の除却も含む。)とするものであること。
※解体除却後、空き家(空き地)バンク登録に物件を登録するとこが必須条件としています。
交付対象外となるもの
・⼟砂災害特別警戒区域内にある⽼朽空き家等
・基礎調査の結果に基づく⼟砂災害特別警戒区域に相当する区域内にある⽼朽空き家等
・⽼朽空き家等の⽤途が宗教活動、政治活動に資するもの
・⽼朽空き家等が歴史的価値を有するなど、補助事業の目的に合わないもの
・⽼朽空き家等を改修した工事費に対する補助⾦が既に交付されているもの(ただし、補助を受けた後10年を経過している場合はこの限りではない。)
申請者の要件
補助対象経費及び交付額
【補助対象経費】
(1)⽼朽空き家等の解体除却(動産の撤去を除く。)に要する経費。
(2)⽼朽空き家等が建つ敷地内の⽴木⽵等(雑草を除く。)の伐根に要する経費。
※但し、補助対象事業を解体工事業者へ請け負わせて(契約締結)実施するものに限ります。
※解体工事業者は、建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業者の登録を受けた者をいう。
【交付額】
・補助対象経費の10分の8以内とし、上限額100万円(千円未満切捨て)。
・補助対象経費に合併浄化槽の解体除却が含まれる場合は、上限額130万円。
詳しくは、山江村役場 にお問い合わせください。
山江村の空き家に関する制度
空き家バンク

空き家バンクとは
空き家や宅地を売りたい方から物件を空き家バンクに登録してもらい、物件を購入したい方へ紹介する制度です。
登録された物件の情報は山江村移住定住サイトで確認をすることができます。
購入したい方も空き家バンクに登録していただくと、新たに物件が登録された際に情報提供いたします。物件の商談や契約は仲介業者を介して手続きを行います。
詳しくは、山江村役場 にお問い合わせください。
出典:山江村ホームページより








