空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・志布志市
2025/08/27志布志市の空き家に関する補助金制度
空き家登録促進事業補助金
補助対象経費
家具道具処分費用…空き家に附属する不要な家具、家電等の物品を撤去または処分する費用
補助対象者
⑴ 空き家バンクの物件登録者又は利用登録者であること
⑵ 入居者及び入居予定者が空き家の所有者本人または所有者の3親等以内の親族でないこと
⑶ 他の補助金によるリフォームまたは家財処分の助成を受けていないこと
⑷ 市税等を滞納していないこと
⑸ 補助金の申請後にリフォームまたは家財処分を行うこと
補助額
家財道具処分費用…処分に係る経費の2分の1 上限10万円
詳しくは、志布志市役所 総合政策課 地域政策グループ にお問い合わせください。
住宅リフォーム助成事業
志布志市では、誰もが安心して生活できる住まいの形成を図り、また、市内産業の活性化及び担い手の育成のため、住宅のリフォームに係る経費の一部を助成しています。
助成内容については、以下の申請条件等及び申請書書式をご確認ください。
また、先着順での受付となりますので、予算がなくなり次第終了となります。
条件等
助成対象者
- リフォームする住宅の居住者又は市内に存する空き家をリフォームし、当該空き家の居住者となる者
- 市税等を滞納していないこと
- 居住者と所有者が異なる場合、居住者は所有者の許諾を得られること
- 過去に市から同様の助成金の交付を受けていないもの
- 交付決定の通知を受けるまでに工事に着手していないもの
(事前着工は対象となりません)
助成対象
- 助成対象者が所有し、自己の居住の用に供している市内に存する住宅
- 店舗、事務所又は賃貸住宅等との併用住宅の場合は、自己の居住部分のみ
- 現在居住の用に供されていない住宅で、自己の居住の用に供する予定の市内に存する住宅
助成金の額
- 助成対象経費の15%に相当する額、ただし、15万円を助成限度額とします。
助成対象工事等
- 登録店に請け負わせる工事で、対象経費が20万円以上(税込)のもの
※対象とならないものがあるため、ご注意ください.
※登録工事店一覧については以下のリンク先からご確認ください。
- 住宅の修繕、改築増築及び模様替えのための工事
- ※対象工事内容の詳細については、以下の可否表をご確認ください。
- リフォーム助成事業工事対象可否表 (PDFファイル/37KB)
詳しくは、志布志市役所 建設課 建築住宅グループ にお問い合わせください。
危険廃屋解体撤去補助金
志布志市では危険な家屋を解体する者に対し、解体工事費の一部を補助しています。
対象となる基準
- 志布志市内に存在する物件
- 所有権が明確であるもの
- 現に居住及び使用していない建物で、周囲に危険や悪影響を及ぼす恐れがあり、居住の用または使用に耐えられない状態であるもの
- 個人が所有し、かつ、管理している建物等であること
※補助対象の判断は家屋の不良度及び周辺状況を確認してからの判断となります。
補助額
- 住宅を解体する場合、30万円以上の解体工事に対して補助対象工事の1/3(補助上限額は30万円です)
- 附属家(牛小屋・倉庫など)を解体する場合、30万円以上の解体工事に対して補助対象工事の1/3(補助上限額は15万円です)
※同一敷地内において、1回のみの補助となります。
該当要件
- 他の公共事業等の補償対象となっていないこと
- 市税の納付及びその他市に対する債務の履行を遅滞していないこと
- 市内事業者(解体撤去事業者※)を利用すること
- 申請前に解体工事をしていないもの
- 過去に同一敷地内にて当該事業の補助を受けていないもの
- 法人所有の建築物でないこと
※解体撤去事業者:建設業法第3条第1項による許可を受けた土木工事業・建築工事業・解体工事業又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項により鹿児島県へ登録がある事業者
※補助対象とならない場合があるため、事前にご相談ください。
詳しくは、志布志市役所 建設課 都市計画グループ にお問い合わせください。
志布志市の空き家に関する制度
空き家バンク
志布志市への定住促進と、地域の活性化を図ることを目的としており、
売却・賃貸を希望する空き家を所有している方から、志布志市空き家バンクに物件や土地を登録していただき、
定住を目的として志布志市内で住宅をお探しの方に、情報提供するための制度です。

移住・交流支援センター エスプラネードは、空き家の所有者と利用希望者に情報提供をするのみであり、
売買・賃借に係る交渉・契約については、直接関与せず当事者間で行っていただきます。
この場合、空き家バンクでの取引仲介をする宅地建物取引業者に仲介を依頼することもできますが、依頼に係る費用は利用者負担です。
詳しくは、志布志市役所 総合政策課 広報・地域政策グループ にお問い合わせください。
出典:志布志市ホームページより








