空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・伊佐市

伊佐市の空き家に関する補助金制度

移住・住み替え促進事業補助金制度

住環境の整備及び空き家の有効活用をもって地域の活性化を図るため、移住促進又は集落再生・活性化若しくは子育て環境の改善に資する移住・住み替えによる住宅の新築又は空き家の増改築に必要な費用に対し、伊佐市移住・住み替え促進事業補助金を交付するものです。

工事種別 新築工事 増改築工事
対象者 市内に住所を有する世帯主(移住者含)
社員寮として空き家を活用する法人の代表者
対象工事 市内建築業社と契約する100万円を超える工事
移住者、子育て世帯、若者世帯が行う工事 空き家を居住用に整備するための工事
補助金額 【基本額】
・補助対象経費の1/5
(上限30万円)
【基本額】
・補助対象経費の1/5
(上限50万円)
(加算額)※補助対象経費が250万円を超える場合
・移住者加算 20万円
・年齢加算 5万円(※子育て世帯又は若者世帯に該当する場合)
・小規模集落加算 5万円(※対象物件が大口小学校区以外)

詳しくは、伊佐市役所 地域振興課 コミュニティ活力推進係 にお問い合わせください。

 

危険廃屋解体撤去補助金

周囲に危険を及ぼす廃屋の解体撤去について

市民の安心安全を確保するため、危険廃屋の解体撤去に係る経費の一部を補助します。
対象は、周囲に危険を及ぼすおそれがあるもの及び屋根、床、その他主要構造部が朽ちる等により、使用することが不能となった市内の建物です。なお、当該家屋に抵当権その他第三者の権利が設定されているもの、火災その他の災害を原因とするものは対象になりません。

※本事業につきましては、各年度の予算の範囲内において行いますので年度途中で事業を終了する場合がございます。ご了承ください。

対象となる危険廃屋

所有者等が現に居住その他の用に供しない建物で、周囲に危険を及ぼすおそれがあるもの及び建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部が朽ちる等により、使用することが不能となった廃屋が対象です。ただし、当該家屋に抵当権その他第三者の権利が設定されているもの、火災その他の災害を原因とするものは対象外となります。

補助対象者

  • 市税を滞納していないこと。
  • 市内にある危険廃屋の所有者またはその所有者から危険廃屋の解体撤去の委任を受けた方。

解体撤去業者

市内に居住する個人事業主又は市内に本社若しくは本店を置く法人であり、危険廃屋の解体及び撤去を行う資格を有する業者。

補助対象工事

上記の条件を満たした解体撤去業者に工事を依頼する工事であって、補助対象工事に要する経費が20万円以上の場合が対象となります。ただし、次に掲げる経費は対象外となります。

  • 公共事業による移転、建替えその他の補償の対象となっている建物の撤去費用
  • 危険廃屋に附属する地下埋設物等の撤去費用
  • 家財道具、機械、車両及び立木等の移転又は処分費用

補助金の額

補助対象工事に要する経費の100分の20以内、上限額20万円です。なお、1,000円未満切り捨てとなります。

詳しくは、伊佐市役所 総務課 交通消防防災係 にお問い合わせください。

 

伊佐市の空き家に関する制度

空き家・空き店舗バンク事業

伊佐市は、住宅総数に占める空き家総数の率が県内上位であり、今後もさらに空き家が増えていくことが予測されています。 そこで、「空き家・空き店舗バンク事業」を2017年10月から開始し、定住等を希望する人への情報提供・空き店舗等を有効活用した地域活性化など空き家の減少を図ります。

詳しくは、伊佐市役所 地域振興課 コミュニティ活力推進係 にお問い合わせください。
 
 
出典:伊佐市ホームページより

 

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