空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・指宿市

指宿市の空き家に関する補助金制度

空き家リフォーム事業補助金

補助の利用について注意事項

◎物件登録者である「空き家バンク物件所有者等」と「空き家バンク利用者」が
契約の締結後に実施した工事等が対象となります。

◎補助対象経費1項目につき、1回のみ利用できます。
また利用は補助対象経費1項目につき、「登録者」と「利用者」のいずれか一方となります。

◎補助の利用は、「登録者」・「利用者」それぞれ1回のみとなります。
→複数回にリフォームなどが分かれる場合、まとめて申請いただく必要があります。

補助の条件

申請を行うには、次の補助の条件すべてに該当する必要があります。

●補助対象物件について
・申請の日の時点で、空き家バンクに登録されている物件であること
・空き家バンクを通して、売買・賃貸借契約された物件であること
・契約日の翌日から1年以内に補助対象のリフォームや家財道具の処分などを完了する見込みであること
→申請段階でリフォームなどが完了済みである必要はありません。

●補助対象者について
「所有者」:売りたい/貸したい方
・空き家バンクに登録していること
・利用者と売買もしくは賃貸借契約を締結していること
・契約の翌日から1年以内に申請すること

「利用者」:買いたい/借りたい方
・補助対象物件に3年以上居住の意思があること
・所有者等と売買や賃貸借契約を締結していること
・契約の翌日から1年以内に申請すること
・申請年度内に指宿市への転入が見込まれる又は契約日に転入後5年以内であること

補助対象経費 経費に対する
補助の割合
上限額
リフォーム工事
※1
1/2 50万円
家財道具
の処分
全額 10万円
仏壇などの撤去
※2
全額 5万円
ハウスクリーニング 全額 3万円
DIYリフォーム(原材料) 全額 10万円

※1 築年数10年以上の物件で、「売買契約」が成立した場合に限ります。
※2 閉眼供養を終えたものに限ります。

例)リフォーム工事を「利用者」が80万円負担(補助は1/2の40万円・実負担40万円)
+家財道具の処分を「登録者」が8万円負担(補助は8万円・実負担0円)
✖リフォーム工事を「利用者」・「登録者」それぞれが50万円負担
→どちらか一方の利用しかできないため、50万円の1/2の25万円をいずれかに補助することになります。
✖リフォーム工事を「利用者」(もしくは登録者)が先に20万円・後で40万円負担を2回に分け申請
→先に申請した20万円のうち1/2の10万円を補助することになります。
※リフォーム工事代の全額を補助対象にするためには2回分まとめて申請することが必要です。

詳しくは、指宿市役所 企画政策課 地域創造係 にお問い合わせください。

 

危険空家等の解体撤去工事補助事業

危険空家等の解体撤去工事に係る費用の一部を,予算の範囲内において補助します。

補助金の申請には,危険空家等の状況など確認が必要ですので,留意事項をご確認のうえ,解体前に,必ず建築課までご相談ください。

補助の要件

〇補助の対象となる空き家等

・市で空家等を調査し,調査の結果,空家等の不良度が基準を超えた建物が対象となります。

〇この制度を利用する場合,解体撤去工事ができる業者

・市内に本店,支店,営業所その他これに類似する施設を有する業者

・「建設業法第3条第1項」の規定による許可のうち,土木工事業,建築工事業,解体工事業のいずれかの許可を受けている又は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項」の規定による解体工事業の登録を受けている業者

補助の内容

・解体撤去工事に係る費用の3分の1以内の額

住宅⇒上限30万円

非住宅⇒上限15万円

※同一敷地内に複数棟ある場合は,1棟のみ申請できます。

補助の対象者

・空家等の所有者又は相続人で市税等を滞納していない者

・暴力団又は暴力団員と関係を有するものでない者

詳しくは、指宿市役所 建設部 建築課 にお問い合わせください。

 

指宿市の空き家に関する制度

空き家バンク事業

指宿市内の空き家の有効活用を通じ、移住や定住の促進に取り組み、地域活性化を目指しています。
・物件の所有者である登録者
・移住や定住を目的として空き家を探す利用者
・契約の仲介を行う不動産事業者
のそれぞれについて登録が必要です。

詳しくは、指宿市役所 企画政策課 地域創造係 にお問い合わせください。

 

出典:指宿市ホームページより

 

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