空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・曽於市

曽於市の空き家に関する補助金制度

危険廃屋解体撤去補助金

市民の安心安全と住環境および良好な景観を促進し、併せて市内産業の活性化を図る為、市内に存する危険廃屋の所有者(委任を受けた場合も含む)が危険廃屋の取り壊し・撤去・処分にかかる工事を市内の解体作業者等(市内に本店や営業所があり、解体工事及び廃棄物処理に関する資格を有する者でなければなりません。)に発注する場合に、その経費の一部を補助します。
(注)家屋等の解体除去した場合に、税務課にて、家屋取り壊し申告が必要となります。なお、家屋等除去することによって、固定資産税が増額となる場合がございますので、ご確認ください。

補助の条件

  • 所有者が居住していないまたは使用していない家屋が対象
  • 工事経費が30万円以上の工事で、市内の解体業者等が行う工事が対象です。
  • ※申込時点で解体工事等に着手又は申請手続き中に着手したものは対象外となります。

対象となる工事

  • 現に所有者が使用しなくなったり、使用することが不可能となったりした建物
  • 住宅の他、店舗、事務所、物置、工場、工業用倉庫、サイロおよび広告塔等の撤去工事
  • 住宅に付随する倉庫、自家用車庫等は申請建物を1つとして取り扱う
  • 所有者から依頼を受けた家屋等も対象となります。

対象とならない工事

  • 家屋に付属する地下埋設物(浄化槽)撤去工事
  • 門・塀の解体撤去
  • 立木の撤去・運搬処分
  • 電化製品の処分
  • 公共工事による建替えや移転その他の補償となっている建物
  • ※空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等に指定されている建物

補助金の額

  • 対象工事費の30%(千円未満切り捨て)を補助します。
  • 補助上限額
    対象工事費 補助上限額
    100万円超200万円以下 35万円
    200万円超 40万円
  • 補助金の申請は、1回限りとします。
  • 補助は予算に到達した時点で事業は終了いたします。

詳しくは、曽於市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。

 

曽於市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

曽於市では、市内の空き家を有効活用して曽於市への移住・定住の促進および地域活性化を図るため、曽於市空き家バンクを創設しています。 空き家バンクとは、売却又は賃貸を希望する空き家の情報を登録し、市のホームページや広報誌などで紹介する制度です。

詳しくは、曽於市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。

 

出典:曽於市ホームページより

 

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