空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・南さつま市

南さつま市の空き家に関する補助金制度

家財処分等補助金

 南さつま市内の空き家の利活用を促進するために、『南さつま市空き家バンク』へ登録完了した物件を対象に、空き家に残っている家財道具の処分にかかる費用の一部を助成します。

詳しくは、南さつま市役所 総合政策課 まちづくり推進係 にお問い合わせください。

 

危険廃屋等解体補助事業

 南さつま市では、市民の安心安全の確保や市内の景観及び住環境の向上を図り、土地の流動性を高めるため、老朽により危険となった廃屋等や自然災害によって、全壊、半壊又は一部損壊した家屋等の取り壊しや撤去に要した費用に対し、次の補助要件等により補助金を交付します。

1.補助対象

 廃屋 現に居住その他の用に供しない建物で、かつ、状態が不良であるものをいい、損壊等により現に居住その他の用に供することが困難であるもの。
 危険廃屋 前号に規定する廃屋のうち、一般交通の用に供する道、宅地、公園その他これらに類するものに近接し、老朽化により壊れた部材が落下又は飛散するなど防災上周辺住民に危険を及ぼすおそれがあると認められるもの。
 倒壊家屋 台風又は地震等の自然災害(以下「災害等」という。)によって全壊、半壊又は一部損壊したもの。

2.補助対象者

廃屋及び家屋の所有者等又は所有者等から申請・手続きの委任を受けた者。

3.補助要件

(1) 公共事業による移転等の補償対象になっていないこと。

(2) 解体経費が10万円以上であること。

(3) 住宅以外の建物のみの解体は補助対象外。

ただし、住宅と同一敷地内にある建物を同時に解体する場合は補助対象とする。

(4) 解体撤去を行う業者は、市内に本店、事業所等を有する事業者であること。

(県に『解体工事業』の登録を行っている事業者又は特定の建設業の許可を受けた事業者)

4.補助金額

解体・撤去に要する経費の3分の1とし、30万円を上限とする。

ただし、申請時に大型重機等での解体・運搬等が困難で、人的解体費用が必要な場合など特別な費用が必要な場合は、見積書の内容を基に現地確認及び審査会を行い決定する。

※加算補助については、加算補助対象経費の3分の1とし、10万円を上限とする。

補助金の交付回数は、原則として同一敷地(一帯利用の敷地を含む)について1回限りとする。

詳しくは、南さつま市役所 総務課 自治防災係 にお問い合わせください。

 

南さつま市の空き家に関する制度

空き家バンク

空き家バンクとは?

南さつま市における空き家の有効利用を通して本市への定住促進による地域の活性化を図るために実施する空き家情報登録制度のことです。

詳しくは、南さつま市役所 総合政策課 まちづくり推進係 にお問い合わせください。

 

出典:南さつま市ホームページより

 

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