空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・さつま町
2020/12/07さつま町の空き家に関する補助金制度
住宅リフォーム支援事業
さつま町では、町民の居住環境を整備することにより、安全で安心して住める快適な住まいづくりの促進と併せ、町内に所在する空き家の流動化を促進し、地域資源である空き家の有効活用による豊かな地域づくりに資することを目的として、地域経済の活性化及び雇用の創出を図るため、町内業者を活用して既存住宅リフォーム工事を行う者に対して、予算の範囲内においてその費用の一部を補助します。
補助内容
既存の個人住宅及び空き家の部屋の増改築や屋根、外壁、内装等の改修などの20万円(消費税相当額含む)以上の工事が対象になります。
※事前着手された工事は対象外で、補助対象者は1人につき1回限り、補助対象住宅は一軒につき1回限りです。
- さつま町内に本社、営業所等の事務所を有する法人が施工すること。
- さつま町内に住所を有し、かつ現に居住している個人業者が施工すること。
- 補助対象経費が20万円以上のリフォーム工事であること。
- 工事期限内に完了すること。
- さつま町内の住宅関連助成制度等の補助対象となる工事と重複しないこと。
- 補助対象者、又はその同一世帯の者が町税等の滞納者、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
※1、2の業者は、「さつま町住宅リフォーム支援に係る施工業者登録申請(要領)」の規定に基づき登録された業者であること。
個人住宅リフォーム
補助対象個人住宅
- 補助対象者が所有し、町内に建っている個人住宅
個人住宅補助対象者
- 居住する者が、補助対象住宅に住民登録をしていること。
- リフォーム工事を行う住宅の所有者であること。
- リフォーム工事を行う住宅に自ら居住し、又は配偶者若しくは二親等以内の者(以下「親族等」という。)が居住していること。
詳しくは、さつま町役場 建設課 建築係 にお問い合わせください。
危険家屋解体撤去補助金
危険家屋解体撤去補助事業について
※予算の範囲内で受け付けます。
さつま町では、町内の景観及び町民の安心安全な住環境の確保を図るため、危険家屋の解体・撤去に係る経費の一部補助を実施します。
申込時点で解体工事に着手又は申請手続き中に着手した場合は対象外となります。
補助の条件
- 解体撤去費用が30万円以上になる工事
- 屋根・柱などの主要構造物が朽ちる等により,使用することが不能である建物
- 他の公共事業等の補償対象となっていないこと
- 町内の解体撤去業者を利用すること
- 町税等に滞納がないこと
補助金額
- 補助対象経費の3分の1で上限は30万円
- 補助金の申請は、1人1回限り
- 補助は予算に到達した時点で終了します
補助対象経費
住宅、住宅に付随する倉庫及び車庫、店舗併用住宅の解体撤去費用
補助対象とならない経費
家財道具、機械、地下埋設物等の処分費用
詳しくは、さつま町役場 建設課 建設係 にお問い合わせください。
さつま町の空き家に関する制度
空き家バンク
空き家情報バンク制度とは?
さつま町では、町内の空き家の有効活用を通して、定住促進及び地域の活性化を図ることを目的として「空き家バンク」制度を開設しています。
この制度は、空き家の所有者と空き家を利用希望する者を空き家バンクに登録することにより、相互の情報を提供し、空き家の有効利用を図る制度です。
将来的に使わない空き家を貸したり、売ったりしたい方は空き家バンク制度に登録してください。登録後は、町のホームページなどで利用希望者に情報を提供していきます。
空き家バンクへの登録希望や空き家の物件情報をご覧になり、利用したい物件があるときは、下記までお問い合わせください。
平成28年度より、「空き店舗」の取り扱いも開始いたしました!
ご利用上の注意
さつま町では、情報の紹介や必要な連絡調整を行いますが「所有者等」と「利用希望者」間で行う物件の賃借・売買に関する交渉、契約等に関しての仲介行為は行っていません。
交渉・契約においては、直接型・間接型のいずれかの方法で交渉をお願いすることになりますが、仲介を希望される方は、さつま町が協力を依頼する宅地建物取引業者への依頼をお勧めいたします。
なお、宅地建物取引業者へ依頼した場合の仲介に係る報酬については、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項の規定に基づく額の範囲となります。
また、直接型における「所有者等」と「利用希望者」の両者間で交渉する場合の契約に関するトラブル等については、責任をもって当事者間で解決をお願いします。
掲載されている情報につきましては、必要に応じて更新いたしますが、必ずしも現況を反映していない場合もあることをご了承ください。
希望物件が、契約済み、または交渉中の場合は紹介できません。あらかじめご了承ください。
詳しくは、さつま町役場 ふるさと振興課 移住定住係 にお問い合わせください。
出典:さつま町ホームページより