空き家に関する補助金:甲信越・山梨県・富士吉田市
2023/10/26富士吉田市の空き家に関する補助金制度
中古物件利用者すまい支援奨励金
中古住宅に入居する転入世帯の経済的負担を軽減し、若年層の富士吉田市への移住を促進します。
対 象 者
①空き家・空き店舗バンクに登録された住宅に入居する転入世帯
②申請時1年以内に本市へ転入した世帯(本市出身で転出から1年以上経過し本市に転入するUターン者も含む)
③50歳未満の世帯(単身世帯含む)
④申請者は世帯主であること
⑤その他市長が特に必要と認める者
②申請時1年以内に本市へ転入した世帯(本市出身で転出から1年以上経過し本市に転入するUターン者も含む)
③50歳未満の世帯(単身世帯含む)
④申請者は世帯主であること
⑤その他市長が特に必要と認める者
補 助 額■
200,000円
申請期限■
当該住宅への住所異動日より90日以内に申請してください。
詳しくは、富士吉田市 ふるさと魅力推進課 にお問い合わせください。
中古物件利用者家賃支援奨励金
空き物件を有効活用するとともに市内での起業を推進し、富士吉田市への移住及び定住を促進します。
店舗として利用する場合
対 象 者■
①空き家・空き店舗バンクに登録された物件を利用し、商業等(小売業・飲食業・サービス業等)を営もうとする個人事業主
②開業と同時又は開業以前から富士吉田市へ居住する者
③1ヶ月の家賃が20,000円以上であること
④その他市長が特に必要と認める者
②開業と同時又は開業以前から富士吉田市へ居住する者
③1ヶ月の家賃が20,000円以上であること
④その他市長が特に必要と認める者
店舗要件■
①営業内容が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する業種でないこと。ただし、規定外の業種であっても市長が当該地域の発展に寄与することが見込まれないと判断した場合は交付対象となりません。
②賃借人の2親等以内の親族が所有する空き家は交付対象となりません。
③その他市長が奨励金を交付することが適当でないと認めた場合は交付対象とならない。
②賃借人の2親等以内の親族が所有する空き家は交付対象となりません。
③その他市長が奨励金を交付することが適当でないと認めた場合は交付対象とならない。
補 助 額■
一律20,000円/月、最長2年(24ヵ月)
申請期限■
事業開始日より90日以内に申請してください。
詳しくは、富士吉田市 ふるさと魅力推進課 にお問い合わせください。
中古物件改修支援奨励金
中古物件の積極的な活用を促すとともに、富士吉田市への移住及び定住を促進します。
対 象 者■
空き家・空き店舗バンクへ登録された物件を利用し、当該物件を改修する者
【住居として利用する場合】
申請時1年以内に本市に転入した者
【店舗として利用する場合】
転入者および市民ともに対象となります
店舗で利用する場合は、営業内容が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する業種でないこと。ただし、規定外の業種であっても市長が当該地域の発展に寄与することが見込まれないと判断した場合は交付対象とならない
店舗で利用する場合は、営業内容が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する業種でないこと。ただし、規定外の業種であっても市長が当該地域の発展に寄与することが見込まれないと判断した場合は交付対象とならない
補助額■
改修費用の1/2以下(1,000円未満切捨て)、最大500,000円(改修時1回限定の助成)
詳しくは、富士吉田市 ふるさと魅力推進課 にお問い合わせください。
富士吉田市の空き家に関する制度
富士吉田市空き家・空き店舗バンク制度
富士吉田市では、ふじよしだ定住促進センターを設置し、空き家・空き店舗バンクを運営しています。
市内に賃貸や売却したい空き物件をお持ちの方は、ぜひバンクへの登録をご検討ください。
登録された物件情報は、定住促進センターを通じて移住希望者や店舗利用希望者へホームページなどにより広く発信していきます。
詳しくは、ふじよしだ定住促進センター よしだの暮らしの相談室 にお問い合わせください。
出典:富士吉田市ホームページより