空き家に関する補助金:中国・鳥取県・境港市
2024/09/10境港市の空き家に関する補助金制度
空家除却支援事業費補助金
利活用の見込みのない空家を危険な状態になる前に解体する場合、解体に必要な費用の一部を助成します。
概要
対象者 | 市内の空家を所有または管理する者 |
対象建築物 | 空家となってから1年以上が経過した市内にある住宅 |
対象経費 | 空家の解体、撤去、廃材等の処分および跡地の整地に要する経費 ※家財道具等の処分費は除く |
補助率 | 対象経費の5分の4 |
限度額 | 60万円 |
詳しくは、境港市 建設部 都市整備課 空家対策推進室 にお問い合わせください。
空家利活用流通促進事業費補助金
売買や賃貸、移住など、空家を利活用することを目的として改修を行った場合、改修工事にかかった費用の一部を助成します。
対象者 | 次のいずれかに該当する者 (1)県内に在住する個人(工事完了後3カ月以内に県内に移住する者を含む) (2)県外に在住する個人(相続により取得した場合に限る) (3)県内に主たる事務所または活動拠点を置く団体 (4)県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む) |
対象建築物 | 市内に所在する一戸建て住宅又は長屋建て住宅(共同住宅、重層住宅を除き、店舗併用住宅を含む)で、次のいずれかに該当する建築物。 (1)建築後30年以上経過した、1年以上利用がない空家。 ただし、不動産事業者が媒介等契約を締結し又は所有し ているもの(以下「媒介等契約物件」という。)又はか つて媒介等契約物件であったもの(媒介等契約物件でな くなってから1年以上経過している空家は除く)の場合 には、媒介等契約物件となった日から起算し、連続して 2年以上利用がない空家 (2)建築後30年未満で、2年以上利用がない空家。ただし 、媒介等契約物件であったものの場合はには、媒介等契 約物件となった日から起算し、連続して2年以上利用が ない空家 (3)空家となってからの期間が連続して5年以上の空家 |
対象経費 | 次に掲げる経費の合計((2)の経費の合計は(1)の経費の1/2を上限とします) (1)空家の利活用に必要な改修工事費用 (対象者自らが改修を行う(DIY施行)の場合は材料購入費に限る) (2)改修工事に必要な設計費用、外構整備費用、家財道具撤去費用 |
補助率 | 対象経費の2分の1 |
限度額 | 住宅として活用する場合・・・・・・・・・・・90万円 住宅以外の用途に転用する場合・・・150万円 |
その他 | ・改修後10年以上利活用に供すること ・自らが入居する場合を除き、空き家情報バンクに登録すること(売買契約又は賃貸借契約を締結する場合は除く) ・≪重要≫既に空き家情報バンクに登録されている建築物を改 修後に再度空き家情報バンクに登録する場合又は既に媒 介等契約を締結している建築物を改修後に再度媒介等契約 を締結する、若しくは空き家情報バンクに登録する場合は 補助対象としない。 ・≪重要≫自らが建築物の所有者であり、改修後に自らが入居 する場合、原則として建築物を所有してから2年未満(相 続により所有した場合を除く)の者であること。 |
詳しくは、境港市 建設部 都市整備課 空家対策推進室 にお問い合わせください。
境港市の空き家に関する制度
空き家・空き地情報バンク
境港市では、空き家・空き地の有効活用を通して地域活性化を図るため、空き家・空き地情報バンクを開設しました。
(令和5年4月より、空き地も対象となりました)
空き家・空き地を希望される方に対して、物件の情報を収集し、このホームページで情報を提供します。
境港市内に空き家・空き地をお持ちの方は、ぜひこの機会に空き家・空き地情報バンクにご登録ください。
◇空き家・空き地情報バンク登録の申請前にご確認いただきたいこと
個人間の交渉・契約のトラブルを防ぐため、原則として宅地建物取引業者の仲介をお願いします。
(仲介等の手数料は当事者負担となります)
また、必要に応じて、市が宅地建物取引業協会を通じて仲介する不動産業者を募集し、紹介します。
空き家・空き地の利活用が目的のため、物件の立地や状態などを現地調査し、バンク登録可否の判断をします。
※登録できない不動産もございます。予めご了承ください。
◇空き家・空き地情報バンク手続きの流れ
詳しくは、境港市役所 地域振興課 企画係 にお問い合わせください。
出典:境港市ホーム―ページより