空き家に関する補助金:四国・徳島県・小松島市
2024/11/17小松島市の空き家に関する補助金制度
小松島市空き家再生等促進事業補助金(空き家スマート化リノベーション支援事業)
1.補助対象事業
地方創生に貢献する目的を有するものとして整備される宿泊施設、物品販売等を営む店舗、飲食店等(以下、「地方創生型対応施設」とします)を10年以上利活用するもの
2.補助対象建築物
(1)空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空き家等であ
り、今後も居住の用に供される見込みのないものであること。
(2)耐震性について確認されている建築物又は耐震改修工事により耐震性を確保する予定の建築物であること。
(3)過去に同補助金の交付を受けていない建築物であること。
3.補助対象者
(1)補助対象建築物の所有者
(2)補助対象建築物を賃貸又は購入しようとする者
※1:補助対象建築物の所有者以外が、補助対象事業を行う場合、補助対象建築物の所有者の同意が必要で
す。(所有者が複数の場合、所有者全員の同意が必要です。)
※2:補助対象者が補助対象建築物を共有している場合、共有者全員から補助対象事業についての同意が必
要です。
※3:補助対象者が補助対象建築物のある土地の所有者でない場合、土地所有者全員から補助対象事業につ
いての同意が必要です。
4.補助対象経費及び補助金額
(1)補助対象経費
空き家等を改修して、地方創生型対応施設として活用するために行う次に掲げるリノベーション工事に
要する経費(県内の建設業者等が施工するものに限ります。)
※「地方創生型対応施設」とは
地方創生に貢献する目的を有するものとして整備される宿泊施設、物品販売等を営む店舗、飲食店等
の施設のこと。
(ア)改修後の用途に供するため最低限必要な工事に要する経費
(イ)安全性能の向上のための工事に要する経費
(ウ)増築又は改築に要する経費
(エ)省エネルギー性能の向上に資する工事に要する経費
(オ)バリアフリー化に資する工事に要する経費
(カ)スマート化に資する工事に要する経費
(2)補助金額
補助対象経費の3分の2(補助額の上限は、3,200,000円)
(3)補助対象外経費
次に掲げる経費等については、補助対象外経費となります。
(ア)活用後の用途として使用する際に直接関係のない造園、門扉等の外構工事に係る経費
(イ)家庭用電化製品、家具、カーテンなどの購入に係る経費
(ウ)ケーブルテレビ及びスマート化に資さない配線工事に係る経費
(エ)地上デジタル放送対応アンテナの設置に係る経費
(オ)解体(補助対象工事を行うために一部を解体する場合を除く)に係る経費
(カ)本補助制度以外の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない経費
(キ)上記に掲げるもののほか、補助対象工事と認められない工事等に係る経費
詳しくは、小松島市役所 都市整備部 住宅課 にお問い合わせください。
老朽危険空き家除却支援事業
1.老朽化した空き家の除却に補助金を交付します。
地震時等などによる倒壊で道路を閉塞する恐れのある老朽化して危険な市内の空き家について、所有者等が除却(解体)工事を行う場合に補助金を交付する事業を実施しています。
2.対象となる空き家
次の要件を全て満たす住宅が対象です。
- 現在使用されておらず、今後も使用される見込みのないもの。
- 地震時等に倒壊すれば前面道路等を閉塞し、避難・救助活動に支障をきたす恐れがあるもの。
- 空き家判定士が実施する建物の「不良度判定」で、腐朽・破損等の程度が一定以上であり、市が倒壊の危険性がある空き家として是正指導したもの。
3.事前調査
本事業の補助金を受けるためには、事前に空き家判定士による老朽危険空き家に該当するか否かの「不良度判定」の調査を受ける必要があります。
(不良度判定費用の自己負担金として3千円が必要となります。判定した空き家判定士に直接お支払いください。)
4.補助金額
補助対象工事費の5分の4以内(最大80万円)を補助します。
詳しくは、小松島市役所 都市整備部 住宅課 にお問い合わせください。
小松島市の空き家に関する制度
小松島市空き家バンク
空き家バンクについて
小松島市内にある空き家の活用促進及び市外から移住を希望する方に住まいの情報提供として「小松島市空き家バンク」を開設しました。
詳しくは、小松島市役所 総務部 企画政策課 にお問い合わせください。
出典:小松島市ホームページより