空き家に関する補助金:四国・徳島県・東みよし町
2024/12/06東みよし町の空き家に関する補助金制度
空き家改修費等補助金
対象経費
空き家等を改修して移住者向け住宅、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅、サービス付き高齢者向け住宅又は地方創生対応型施設として活用するために行う次に掲げるリノベーション工事に要する経費(町内の建設業者等が施工するものに限る。)
① 改修後の用途に供するため最低限必要な工事に要する経費
② 安全性能の向上のための工事に要する経費
③ 増築又は改築に要する経費
④ 省エネルギー性能の向上に資する工事に要する経費
⑤ バリアフリー化に資する工事に要する経費
⑥ スマート化に資する工事に要する経費
⑦ ①から⑥までに掲げるもののほか、特に町長が必要と認める経費
補助対象外経費
- 活用後の用途として使用する際に直接関係のない造園、門扉等の外構工事に係る経費
- 家庭用電化製品、家具、カーテンなどの購入に係る経費
- ケーブルテレビ及びスマート化に資さない配線工事に係る経費
- 地上デジタル放送対応アンテナの設置に係る経費
- 解体工事(補助対象工事を行うために一部を解体する場合を除く。)に係る経費
- この要綱以外の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない経費
- 上記に揚げるもののほか、補助対象工事と認められない工事等に係る経費
補助交付対象者
- 所有者または入居者
- 20歳以上の者で町税等を滞納していない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
- 当該補助金の交付を受けたことがない者
補助要件
次に掲げる事項の全てに該当するもの
- 耐震性を有する建築物であること。ただし、改修後(他事業により耐震改修を実施したものを含む。)の建築物が耐震性を有する場合には、この限りでない。
- 移住者向け住宅、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅、サービス付き高齢者向け住宅又は地方創生対応型施設として10年以上活用されるものであること。
- 住宅セーフティネット法第8条の登録を行うこと。(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に限る。)。
- 災害時は被災者を受け入れること(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に限る。)。
- 補助金交付額確定通知を受けて1年以内に賃貸若しくは売買できる状態にすること。
- 所有者の親族(三親等以内)に提供されるものでないこと。
- 東みよし町空家等登録制度に登録された物件であること。
補助率及び補助額
補助対象経費の3分の2に相当する金額(当該金額が320万円を超えるときは、320万円とする。)
補助金額の1,000円未満の端数は切り捨てる。
詳しくは、東みよし町役場 企画課 にお問い合わせください。
空家改修費等補助金(家財道具等処分運搬経費)
対象経費
空き家内の家財道具等処分運搬に係る経費
ただし、次の経費は補助対象経費に含めない。
*国、県又は他の制度の補助金、融資等の対象となる経費
*家電リサイクルに係る料金等の経費
*その他町長が補助対象経費として適当でないと認める経費
補助対象者
*所有者
*空き家を購入し、又は賃借する者
*20歳以上の者で町税等を滞納していない者
*暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
*当該もしくは同種の補助金の交付を受けたことがない者
補助要件
*町内施工業者を利用すること。
*町内に個人で空き家等を所有し、賃貸をする意思のある者で、当該空き家等に関する情報を空家等登録情報に原則3年を超える期間登録することが見込まれること。
*空き家を購入し、又は賃借する者が行う場合は、所有者の同意を書面で得ること。
*空き家を購入し、又は賃借する者が行う場合は、家財道具等処分運搬経費補助金の交付を受けた日から5年以上定住(住民登録)する意思があること。
*施工業者が請け負う家財道具等の処分運搬を対象とし、自己によるものを補助対象経費に含めないこと。
*所有者の親族(三親等以内)に提供されるものでないこと。
補助率及び補助額
補助対象経費の2分の1に相当する金額(当該金額が10万円を超えるときは、10万円とする。)
補助金額の1,000円未満の端数は切り捨てる。
詳しくは、東みよし町役場 企画課 にお問い合わせください。
空き家判定業務支援事業
対象経費
空き家判定業務及び空き家判定業務の検査に要する経費
主な補助要件
戸建て住宅及び住宅部分の面積が2分の1以上の併用住宅で3階建てまでのもの
とくしま地方創生空き家判定マニュアルに基づき、空き家判定士(とくしま地方創生空き家判定士として徳島県に登録された者)が実施する空き家判定
補助率及び補助額
空き家判定業務費用81,480円のうち73,480円(自己負担8,000円)
詳しくは、東みよし町役場 企画課 にお問い合わせください。
老朽危険空き家・空き建築物除却支援事業
空き家が倒壊または屋根の剥落・飛散等によって他者へ損害を与えた場合は、所有者が損害賠償などの管理責任を問われることになります。
老朽化などで災害の際に倒壊の恐れがある空き家を所有している方は、町が実施している「老朽危険空き家・空き建築物除却支援事業」をご活用ください。
この事業は、空き家所有者が危険空き家等を解体・撤去・処分に係る工事を行う場合、その経費の一部を支援するものです。
【対象となる空き家】
以下の条件をすべて満たす必要があります。
1.東みよし町内の空き家で、現に使用されていないもの
2.著しく老朽化していると認められるもの(空き家判定の評点が100点以上であるもの)
3.倒壊すれば前面道路を塞ぐ恐れがあるもの
※空き建築物の場合は跡地の利用制限があります
空き建築物を除却した場合の跡地の利用制限について (PDF 67.2KB)
※既に解体済みの場合は対象となりませんのでご注意ください。
【対象者】
1.空き家所有者(相続人を含む。)
2.町税の滞納がない者
【補助金額】
除却及び処分に要する経費の3分の2(上限80万円、千円未満切り捨て)
※家財道具、機械、車両等の処分は補助対象外です。
【対象となる工事】
1.建設業法による許可または建設リサイクル法による登録を受けた県内の業者が請け負うこと
2.補助金の交付決定後に行われること
3.木造住宅の耐震化に係る東みよし町の補助金の交付を受けていないこと
4.建物のすべてを除却すること
※不動産売買、不動産貸付又は駐車場貸付け等を業とする者が当該業のために行う工事は対象外です。
詳しくは、東みよし町役場 建設課 にお問い合わせください。
東みよし町の空き家に関する制度
空家等情報登録制度
東みよし町内にある空家を有効活用して、居住支援、移住・定住促進による地域の活性化を図る事を目的に制定しました。
この制度は、東みよし町内に空家を所有している方から物件情報を登録いただきます。
また、空家を借りたい、買いたいという方にも本制度に登録いただき、「空家の所有者」と「空家に住みたい方」との橋渡しをするというものです。
詳しくは、委託先:家と暮らし合同会社 にお問い合わせください。
出典:東みよし町ホームページより