空き家に関する補助金:東海・静岡県・御前崎市

御前崎市の空き家に関する補助金制度

御前崎市危険空家等除却事業費補助金

老朽化により倒壊等のおそれがある空家の除却を促進し、居住環境の改善を図るため、御前崎市内に所在する危険空家の除却を実施する所有者に対して補助金を交付します。

対象空家

以下のすべてに該当する危険空家が対象となります。

 1.御前崎市内に存するもの

 2.木造であるもの

 3.隣接する道路の通行に支障を及ぼすおそれのあるもの、または放置することにより周辺の建築物等に影響を与えるおそれのあるもの

 4.所有権以外の権利が設定されていないもの

 5.市長による危険空家の認定を受けたもの

補助対象者

以下のすべての条件に当てはまる方

 1.補助対象空家の所有者であること

 2.本人及び同一世帯の居住者に市税等の滞納がないこと

 3.暴力団員等または暴力団員等と密接な関係がないこと

 4.国、地方公共団体、独立行政法人等ではないこと

補助対象となる事業

補助対象者が発注する補助対象空家の除却工事が補助金の交付対象事業となります。

 注:以下に掲げるものは対象外となります。

   ・当補助金の交付の決定前に着手したもの

   ・補助対象空家の一部を除却するもの

   ・公共事業による移転、建替え等の補償の対象となるもの

   ・その他市長が不適当と認めるもの

補助金額

補助の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費(除却に伴い発生する廃棄物の処分に要する費用を含む。)です。

補助金額につきましては、1と2の金額を比較して、少ない方の額に5分の4を乗じて得た金額となります。(上限60万円)

 1.補助の対象となる経費(消費税及び地方消費税を除く。)

 2.国の定める各年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等の不良住宅等除却費の除却工事費に延床面積を乗じて得た額

※ 2で算出される金額は、対象住宅の除却工事に要する費用の1平方メートル当たりの額(その額が27,000を超える場合は27,000円)に、対象住宅の延べ面積を乗じて得た額を指します。

危険空家の認定について

事業の申請前に、まずは危険空家の認定を受ける必要があります。

危険空家とは、住宅地区改良法施行規則第2条第4項に規定する不良住宅であり、住宅地区改良法施行規則第1条第1項第1号に定める別表に従い測定した木造住宅の不良度を合計した評点が100以上となる空家をいいます。

詳しくは、御前崎市役所 都市政策課 にお問い合わせください。

 

御前崎市の空き家に関する制度

御前崎市空家等バンクについて

【制度概要】

空家等バンクは、市内にある空家の情報を登録・公開することによって空家の活用を促進し、空家の解消や増加抑制を図るための制度となります。

御前崎市空家等バンクの基本的な流れ

omaezakiakiyabank

 

出典:御前崎市ホームページより

 

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