空き家に関する補助金:東海・静岡県・川根本町

川根本町の空き家に関する補助金制度

空き家改修費補助制度

川根本町では、空き家バンクに登録された物件の購入において、所定の要件を満たす方を対象に、予算の範囲内で改修費を助成します

補助額

経費の総額に2 分の1 を乗じて得た額(1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50 万円を限度とする。

ただ し、補助対象者が生計を一にする 18 歳未満の扶養親族(申請日の属する年 度中において 18 歳に達する者を含む。)を有する場合は、100 万円を限度と する。

詳しくは、川根本町役場 企画課 まちづくり推進室 にお問い合わせください。

 

川根本町の空き家に関する制度

川根本町空き家情報登録制度

町では、町内における空き家等の有効活用を通じて、移住・定住人口の拡大による地域の活力維持と増進を図るため、2012年10月1日から川根本町空き家情報登録制度「空き家バンク」を開設しました。

空き家バンクとは

空き家バンクとは、町内にある空き家物件の売却・賃貸等を希望する所有者から物件情報を登録していただき、町内外からの移住等希望者に空き家情報の提供を行う制度です。

空き家情報バンクの概要図のイラスト

空き家とは

「空き家」とは、個人が自己の居住を目的として建築した建物(土地等の付帯物件を含む。)のうち、現に人が居住していない建物又は居住しなくなる予定の建物で、居住が可能な建物をいいます。
(注釈)全ての物件が登録できる訳ではありません。所有権(登記)の整理が行われていない場合や現地調査の段階で修繕によっても居住が不可能な物件などは登録できませんので予めご了承ください。

注意事項

(注釈1)町では、移住希望者との空き家等に関する交渉及び売買・賃貸等の契約については直接関与しません。

(注釈2)媒介を希望する所有者については、町と協定を締結した宅地建物取引業者を推薦いたします。なお、媒介を依頼する場合には法定の媒介手数料が必要になります。

(注釈3)登録された物件の売買(賃貸)契約成立を保証するものではありません。

(注釈4)物件情報登録中も、現所有者にて適正な物件管理を行ってください。

詳しくは、川根本町役場 企画課 まちづくり推進室 にお問い合わせください。

 

出典:川根本町ホームページより

 

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