空き家に関する補助金:東海・岐阜県・垂井町

垂井町の空き家に関する補助金制度

垂井町老朽危険空家等除却事業補助金

安全・安心で良好な住環境を維持し、快適で住みやすいまちづくりを実現するため、老朽化等により倒壊等の危険性のある空き家(概ね年間を通して使用されていない建物)を除却する者に対し、除却費用の一部(上限30万円)を補助します。
※補助金の申請を希望の人は、まずは企画調整課(0584-22-1152)までご連絡ください。
※契約・着手済みの工事は補助金の対象となりませんのでご注意ください。
※申請には期限があります。また各年度の計画件数に達した時点で、受付を終了する場合があります。

対象となる空き家について

 対象となる空き家(老朽危険空家等)とは、建物の基礎や外壁、屋根等が破損し、倒壊等の危険性があり、倒壊すれば通学や避難等に支障をきたすおそれのある建物です。

詳しくは、垂井町役場 企画調整課 生活安全係 にお問い合わせください。

 

垂井町の空き家に関する制度

空き家バンク

空き家バンクとは

 垂井町内の空き家を有効活用し、移住・定住の促進による地域の活性化を図るために、空き家を売却・賃貸したい所有者と空き家を購入・賃借したい移住・定住希望者との橋渡しをする制度です。
登録された空き家の情報を全国版空き家バンク等に掲載し、公開することで利用希望者を広く募集します。

詳しくは、垂井町役場 企画調整課 生活安全係 にお問い合わせください。

 

出典:垂井町ホームページより

 

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