空き家に関する補助金:東海・愛知県・津島市

津島市の空き家に関する補助金制度

津島市空家解体促進費補助金

津島市では市内にある空家のうち、倒壊や建築材等の飛散のおそれがある危険な住宅(不良住宅)を解体される場合、費用の一部を補助します。

対象となる住宅

  1. 延べ面積の2分の1以上が居住用であること(長屋もしくは共同住宅の場合は、すべての住戸が空家であること)
  2. 木造もしくは鉄骨造であること
  3. (住宅地区改良法に規定する)不良住宅に該当すること
  4. 個人が所有する住宅であること
  5. 過去に当該空家について、国または地方公共団体から解体にかかる補助を受けていないこと
  6. 所有権以外の権利が設定されていないこと(当該空家の解体について、権利者の同意がある場合を除く)
  7. 原則として1年以上居住その他の使用がなされていないこと。

対象となる工事

対象となる空家を含む敷地全体において建物を解体、運搬、処分する工事

補助金額

1戸当たり20万円を限度とします。(1,000円未満切捨て)

詳しくは、津島市役所 建設産業部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

津島市の空き家に関する制度

津島市空き家バンクについて

空き家の利活用を促進するため、愛知県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)と連携し、津島市空き家バンクを開設しました。

空き家バンクに所有する物件の登録を希望する方、登録された物件の利用を希望する方は、宅建協会の空き家総合相談窓口までお問い合わせください。

空き家バンクとは

空き家バンクとは、賃貸や売却を希望する方の所有する空き家の情報を、これから空き家を利用、活用したいとお考えの方に紹介する制度です。
※津島市は空き家に関する交渉・契約については直接関与しません。

取引の流れ

詳しくは、津島市役所 建設産業部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

出典:津島市ホームページより

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