空き家に関する補助金:東海・愛知県・岡崎市
2017/12/16岡崎市の空き家に関する補助金制度
危険空き家除却事業補助金
岡崎市では、平成29年8月4日に「岡崎市空家等対策計画」を策定し、市内における空き家対策を推進しているところです。
計画に記載している空き家の適切な管理に関する取り組みの一環として倒壊や外装材等の飛散の恐れがある危険空き家の除却事業費の一部を予算の範囲内で補助しています。
危険空き家とは
建物の基礎、外壁、屋根等が破損し、倒壊の危険がある住宅(測定基準の評点が100以上)のうち、
1. 概ね1年以上居住その他の使用がなされていないもの
2. 火災により著しく損壊し、り災証明の発行を受けたもの(り災住宅)
を危険空き家とします。
補助の対象
危険空き家のうち、以下の1から5をすべて満たすものが対象となります。
1.ア、イのいずれかを満たすもの。
ア 市街化区域内の敷地に現に存すること。
イ 落下もしくは倒壊により歩行者等に危害を加える恐れのあること。
2.延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
3.木造であること。
4.所有権以外の権利が設定されていないこと。
ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であってもその権利者の同意があれば可能です。
5.所有者が複数存在する場合は全員の同意があること。
6.建物の除却について、ほかの補助金等の交付を受けていないこと。
補助金の額、予定件数
補助金の額
・り災住宅 上限20万円
・それ以外の場合 上限10万円
※どちらの場合も建物の除却に係わる費用の1/2まで。
予定件数
・り災住宅 10件
・それ以外の場合 20件
詳しくは、岡崎市役所 住宅課 空家対策係 にお問い合わせください。
岡崎市の空き家に関する制度
現在、岡崎市の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:岡崎市ホームページより