空き家に関する補助金:東海・愛知県・大口町

大口町の空き家に関する補助金制度

大口町空家活用改修費補助金

平成31年度から「大口町空き家バンク」に登録されている空家(一年以上居住その他の利用がされていない状態の住宅)の活用を促進し、町内の良好な住環境を確保するため、空き家バンクに登録されている物件を改修する方に対し、必要な費用の一部を補助します。

対象となる住宅(以下のすべてに該当すること)

(1)「大口町空き家バンク」に登録された住宅または登録を予定する住宅
(2)建築基準法及びその他の法令に基づき適正な許認可が得られる住宅
(3)地震に対して安全性が確保されている住宅または空家の改修と同時に耐震改修を行う住宅
(4)以前にこの補助金を受けていない空家であること

申請者の条件

(1)空家を購入もしくは賃借する者の場合は、その世帯が空家の改修後に10年間居住することが見込まれる者。空家を所有する者の場合は、住宅改修後に空き家バンクに10年間登録することが見込まれる者。
(2)町税の滞納がない者
(3)空家の購入者及び賃借人が所有者と生計を同一にする者または三親等以内の者でないこと。

対象となる工事

 空家の全部または一部の改修工事で、大口町内に事務所を有する事業者が行う工事とします。
ただし、新築、改築、増築、移築及び備品購入にかかる経費はこの補助金の対象となりません。

補助金額

 対象となる工事の額に3分の2を乗じて得た額とし、上限40万円とします。
なお、補助金の額に1,000円未満の端数がある時は切り捨てた額とします。

詳しくは、大口町役場 まちづくり推進課 にお問い合わせください。

 

空家の除却に関する補助制度

 平成31年度から大口町内にある空家のうち、管理不全の空家で倒壊や建築材の飛散の恐れのある危険な住宅(不良住宅)の除却を推進することによって、地域住民の安全な生活環境を確保する目的として、「危険空家除却費補助金」を実施します。
この補助金の交付は1敷地について1回限りです。
 

対象となる住宅(以下のいずれかに該当すること。)

(1)住宅地区改良法に規定する不良住宅であり、かつ延べ面積の2分の1以上が居住用である木造住宅(住宅の不良度の判定基準による評点100点以上)であること。
(2)住宅以外の建築物もくしは木造住宅以外の住宅で、町長が定める判定基準または大口町空家等対策協議会で危険空家と判断された建築物

対象となる工事

対象となる危険空家を除却する工事で、大口町内に事務所を有する事業者が行う工事とします。
ただし、建設リサイクル法に基づき、適正な分別除却、再資源化等を実施するものに限ります。
また、他の制度に基づく補助金等の交付を受けたことがないものに限ります。

補助金額

対象となる工事の額に5分の4を乗じて得た額とし、上限40万円とします。
なお、補助金の額に1,000未満の端数があるときは切り捨てた額とします。

平成36年4月1日以降は、上限20万円になります。

詳しくは、大口町役場 まちづくり推進課 にお問い合わせください。

 

大口町の空き家に関する制度

大口町空き家バンク

 空き家の活用を促進するため、公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会(以下「愛知県宅建協会」という。)と連携し、「大口町空き家バンク」を開設しました。

「大口町空き家バンク」とは?

 空き家バンクとは、賃貸や売買を希望する空き家の情報をウェブサイト等へ掲載し、空き家を使いたい人に紹介する仕組みです。
大口町空き家バンクは、大口町と愛知県宅建協会との協定に基づき、県宅建協会が運営を行っています。
ホームページに物件を掲載するだけでなく、宅建業者が専門知識とノウハウを活かし、空き家を必要としている人を探すことで、より多くの活用につなげることができます。

※大口町は空き家に関する交渉・契約については直接関与いたしません。

詳しくは、大口町役場 まちづくり推進課 にお問い合わせください。

 

出典:大口町ホームページより

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