空き家に関する補助金:東北・山形県・遊佐町

遊佐町の空き家に関する補助金制度

移住推進空き家利活用支援事業補助金(賃貸住宅として活用するためのリフォーム補助)

対象 対象物件:空き家バンクに登録している空き家
対象者:上記対象物件の所有者で、空き家を新たに賃貸住宅として活用するために改修を行う者
※町税等の滞納がある場合、補助対象者及びその世帯員が暴力団員である場合は対象としません。
交付対象要件 ※申請前に工事に着手している場合、既に工事を終了している場合は、補助対象になりませんのでご注意ください。
・個人が所有する空き家で、新たに賃貸住宅として当該家屋を利活用すること。
※既に賃貸住宅として活用している場合の改修費は該当しません。
・補助事業完了後10年以上、賃貸住宅として住宅確保要配慮者等の居住の用に供すること。また補助事業完了後
10年間は、借主がいない時は遊佐町空き家バンクに登録し、賃貸物件として空き家情報をホームページに掲載する
こと。
・3親等以内の者には賃貸しないこと。
・対象となる空き家に明らかな法令等への違反や、倒壊等の危険があり生活の場として機能しないものは除く(改修
工事により是正できる場合は可)。
補助対象経費・補助金 〇対象経費:
台所、トイレ、浴室、洗面所等の水回り、内装、屋根、外壁等の改修工事に要する工事費、賃金、委託料、役務費、原
材料 費、その他町が必要と認めたもの(原材料を購入して自ら改修を行う場合、見積書・事業計画書の内容より適切と認められれば可)。
〇補助金額:
対象経費の10/10以内(1戸あたり上限34万円。1,000円未満の端数は切捨て)
※補助事業完了後10年以内に賃貸できない事由(売却・自己利用・3親等以内の親族への賃貸など)が生じた場合は、残年数に応じて補助金の返還が必要です。

詳しくは、促進遊佐町役場 企画課 定住係 にお問い合わせください。

 

空き家再生地域活性化推進事業(事業展開のための改修工事・設備費用補助)

対象者 (1) 空き家バンクを活用して、補助対象物件の売買契約を締結した日又は最初の賃貸借契約を締結した日から起算して1年を経過していない者
(2) 申請時に本町に移住して5年未満の者で、補助金の交付を受けた日から10年以上遊佐町に居住する予定の者
※町税等の滞納がある場合、暴力団関係者、申請者本人及び同居世帯員が過去に本補助金の交付を受けている場合は対象外です。
補助対象となる空き家 空き家バンクに登録されている戸建て住宅又は戸建て店舗兼住宅の空き家
交付対象要件 ※申請前に工事に着手している場合、既に工事を終了している場合は、補助対象になりませんのでご注意ください。
(1) 補助金の申請年度内に補助対象事業の完了が見込まれること。
(2) 補助対象物件を、地域のニーズ、課題解決、地域活性化に資する事業及び目的で、補助対象事業が完了した日から10年以上活用すること。
(3) 賃借している空き家を補助対象物件とする場合は、改修等の実施とその内容及び改修後に行う事業について、当該空き家の所有者の了承を得ていること。
(4) 補助対象事業の実施について、補助対象物件が存在する集落等に 説明を行い、理解が得られること。また補助対象事業完了後も集落・近隣住民との調和を保てること。
(5) 建築基準法・都市計画法・旅館業法など、補助対象事業完了後の物件及び営業形態について各種法令による許可等が得られること。
(6) 町の広報・ホームページ等に事例として紹介することについて了承すること。
(7) 補助対象事業事完了後、補助対象事業を実施した物件の管理状況及び活用状況について、町が求めた場合は必要な報告を行うこと。※改修後の空き家で取り組む事業については要件にしていませんが、補助金交付決定時の審査対象とします。
申請方法 ※申請を希望される方は、事前に企画課定住促進係にご相談ください。
〇対象経費:設計委託料、備品設備費、改修工事費、手数料その他
〇補助金額:総事業費の2/3以内(上限170万円。ただし、空き家の改修工事費を超えない額)
〈計算例〉
例① 備品設備費他90万+改修工事費180万=270万(総事業費)
総事業費の2/3=180万円 →補助金上限170万円を交付
例② 備品設備費他30万+改修工事費180万=210万(総事業費)
総事業費の2/3=140万円 →補助金140万円を交付
例③ 備品設備費他110万円+改修工事費160万円=270万円(総事業費)
総事業費の2/3=180万円
→ 補助金上限170万円だが改修工事費が160万円なので160万円交付
※補助事業完了後10年以内に物件の転売・譲渡などを行う場合は、残年数に応じた補助金の返還が必要です。

詳しくは、促進遊佐町役場 企画課 定住係 にお問い合わせください。

空き家利活用促進事業(家財道具等処分費用補助)

対象 遊佐町の空き家バンクに登録のある物件の所有者または入居者。入居者は遊佐に定住の意志のある方
内容 物件に残存する家財道具などの処分・搬出、清掃にかかる費用
補助額 事業にかかった経費の 2 分の 1 で上限 20 万円まで

詳しくは、促進遊佐町役場 企画課 定住係 にお問い合わせください。

 

移住推進空き家利活用事業(工事費の一部補助)

内容 空き家バンクを通し空き家を改修して売買・賃貸借した場合、工事費の一部を補助します。
対象 遊佐町空き家バンクを通じ、空き家を売買、又は賃貸借契約を結んでいる所有者又は利用者
補助率 所有者工事の場合
・若者世帯+県外者・・・・・売買 1/2(上限 30 万円) 賃貸借 1/3(上限 20 万円)
・上記いずれか1つに該当・・売買 1/3(上限 20 万円) 賃貸借 1/4(上限 15 万円)
・上記いずれにも該当しない・売買 1/4(上限 15 万円) 賃貸借 1/6(上限 10 万円)
※利用者工事の場合は、所有者工事の賃貸借の補助率と同じ

詳しくは、促進遊佐町役場 企画課 定住係 にお問い合わせください。

 

遊佐町老朽危険空き家解体支援事業

遊佐町では、町内の景観及び町民の安全安心の確保を図るため、町内に存する老朽危険空き家の解体を行う方に対し、補助金を交付しています。

補助対象者

補助対象者は、次の各号全てに該当する方です。

  1. 遊佐町の固定資産台帳に登録されている空き家の所有者又は相続権利者(夫々の者より委任を受けた者を含む)
  2. 補助対象者及び同一世帯に属する人全員が、税等(国民健康保険税を含む)の滞納が無い事。
  3. 補助対象者及び同一世帯に属する人全員が、市町村県民税が非課税又は均等割り課税のみであること。
  4. 交付申請年度の3月末までに当該実績報告書を提出できる者。

補助対象となる空き家

補助の対象となる空き家は、老朽化、積雪もしくは強風等の自然災害により空き家等が倒壊し、又は建築材等が飛散するおそれがある老朽危険空き家で、次の各号すべてに該当するものとする。

  1. 個人が所有するもの
  2. 物権又は賃借権が設定されていないもの
  3. 公共事業等の補償の対象となっていないもの
  4. 住宅の不良度の判定基準(別表)による評点の合計が50点以上であるもの
  5. 解体撤去後の跡地について、管理人を定め、雑草等の繁茂や不法投棄の誘発を生じさせない旨を記載した確約書を提出できるもの

補助対象事業費

補助金の対象となる事業は、老朽危険空き家及びその敷地内の工作物の解体・撤去及び処分に要する費用で、解体事業者等に支払う費用とする。

補助金額

補助対象事業費の2分の1で、上限を50万円とする。

※町内の解体撤去事業者が施工した場合で、費用が20万円を超える場合には、10万円を加算する。

※補助金の交付は、交付対象となる空き家に対して1回限りとする

詳しくは、遊佐町役場 総務課 危機管理係 にお問い合わせください。

 

遊佐町の空き家に関する制度

空き家バンク

遊佐町では、町内にある空き家の有効活用を目的として、I.J.Uターンによる移住定住を希望される方に対して、空き家の情報を提供する「空き家バンク事業」を実施しています。
 
遊佐町に空き家を所有しており、空き家の活用をお考えの方は、「空き家バンク」を情報交流の場として活用してください。

空き家バンクご利用上の注意事項

遊佐町空き家バンクでは、情報の紹介や必要な連絡調整等を行いますが、空き家所有者等と利用希望者の間で行う物件の賃貸、売買に関する交渉・契約等についての仲介行為は行えません。また、契約後のトラブル等についても介入することができません。
 
詳しくは、遊佐町役場 企画課 定住促進係 にお問い合わせください。
 
 
 
 
出典:遊佐町ホームページより

 

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