空き家に関する補助金:東北・山形県・天童市

天童市の空き家に関する補助金制度

空き家利活用支援事業費補助金

空き家を購入又は賃借した世帯、空き家を賃貸する空き家の所有者に対して、空き家の改修費用等の一部を補助します。

補助の対象者

補助金の対象者は、以下の3つに区分されます。

【ア】空き家の購入者
転入または在住世帯若しくは市外在住世帯に属し、自ら居住若しくは利用する目的で、平成30年4月1日以後に空き家を購入した又はする者
【イ】空き家の借主
転入または在住世帯若しくは市外在住世帯に属し、自ら居住若しくは利用する目的で、平成30年4月1日以後に空き家の賃貸借契約を締結した又はする者
【ウ】空き家の貸主
自ら所有する空き家に、転入世帯又は在住世帯若しくは市外在住世帯を居住若しくは利用させる目的で、令和3年4月1日以後に空き家の賃貸借契約を締結した又は締結する空き家の所有者
※法人及び宅地建物取引業を営む者を除く。

補助の対象となる事業

【A】改修
【B】引っ越し
 

補助対象となる要件

  • 未着工の工事であること
  • 県内に住所がある個人事業者、または県内に本店がある法人との請負契約であること(引っ越しは県内事業者に限りません。)
  • 空き家の売買または賃貸借契約の相手方である者を含む世帯に、2親等以内の親族が含まれていないこと
  • 令和4年2月28日までに実績報告書を提出できること

補助金の額

詳しくは、天童市役所 建設部 建設課 にお問い合わせください。

空き家バンク登録物件片付け事業費補助金

空き家バンクの活用促進による空き家の解消のため、空き家バンクに物件を登録する方を対象に、空き家の片付け等の費用を補助します。

補助対象となる要件

空き家バンクに登録した方、空き家バンクに登録予定の方
・片付け等の着手2週間前までに申請すること
・県内業者と請負契約を締結すること
・申請者が市区町村税を滞納していないこと
・令和4年2月28日までに実績報告書を提出できること

補助金の額

片付けに要する費用(上限10万円)で予算の範囲内

補助の対象となる費用

≪住宅家財の処分、清掃等≫

  • ごみの処理手数料(トラック賃借料、クリーンピア共立の処理手数料など)
  • ごみや家財の収集及び運搬料(市の廃棄物収集運搬の許可業者への委託料など
  • 特定家庭用機器リサイクル料(収集運搬及び引き取り許可業者への委託料など)
  • 清掃(ハウスクリーニングや排水管清掃の委託料など)
     

≪庭木の伐採等≫

  • 樹木の伐採や除草(草木の伐採、運搬、廃棄の委託料など)

詳しくは、天童市役所 建設部 建設課 にお問い合わせください。

 

老朽危険空き家除却事業・宅地創出空き家除却事業

地域の安全・安心の確保及び生活環境の向上を図るため、老朽化して危険な不良住宅または一定の危険性がある住宅を解体撤去する方に、その費用の一部を補助します。

補助の対象となる空き家

  • 個人が所有する空き家であること
  • 天童市内に存し、住居として建築した建築物で、現在空き家になっているもの
  • 戸建て住宅の空き家及び付属する物置、作業場、車庫等
  • 空き家の過半が居住用に使用されていたもの
  • 木造または鉄骨造であるもの

補助対象となる要件

  • 住宅不良度判定基準による評定の合計が①100点以上となる不良住宅②51~100点未満であること。
    市職員が事前に現地調査において、住宅不良度測定基準をもとに不良測定を行い、測定基準による評定の合計が基準点以上の不良住宅に該当した空き家のみ、補助の対象になります。
  • 県内建設業者と請負契約を締結するものであること。
  • 空き家の隣接または、同一敷地内に居住実態がないこと。
  • 建設業の許可などを受けた者に請け負わせる除却の工事であること。
  • 対象空き家のすべてを除却するもの。
  • 所有権以外の権利が設定されていないこと。(物件、賃借権、抵当権など)
  • 所有者等が複数いる場合は、他の所有者全員から同意を得られていること。
  • 除却後に空き家の所有者、相続人、それらの三親等以内の親族が建築物を建築しないこと。
  • 交付決定を受ける前に、工事の契約または着工されたものではないこと。
  • 令和4年2月28日までに実績報告書を提出できること

補助金の額

①空き家の除却に要する経費3分の2(上限80万円)先着順で予算の範囲内
②空き家の除却に要する経費2分の1(上限40万円)先着順で予算の範囲内

詳しくは、天童市役所 建設部 建設課 にお問い合わせください。

 

天童市の空き家に関する制度

空き家バンク

天童市では、空き家化する住宅をなるべく増やさないために、空き家の有効活用へ結び付ける「空き家バンク」の取組みを行っています。

空き家バンクとは?

空き家の売却、賃貸等を希望する空き家所有者より申込みを受けた空き家情報を、空き家への入居等を希望する者へ紹介する仕組みのことです。

細は、概要図等をご覧ください。
申込みを受けた空き家情報は台帳へ登録し、 市ホームページ等へ掲載 して紹介します。

空き家バンク概要図

詳しくは、天童市役所 建設部 建設課 にお問い合わせください。

 

出典:天童市ホームページより

 

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