空き家に関する補助金:東北・山形県・長井市
2019/11/28長井市の空き家に関する補助金制度
長井市住宅リフォーム補助金
1.補助対象となる要件工事
下記のいずれかの工事を行い、かつ、基準点表(チェックリスト)の基準点が10点(工事費が50万円未満の場合は5点)以上となる工事が補助の対象となります。
(注意)ただし、増築部分のみで独立した住宅の機能を有するものを除く。
要件工事 | 工事例 |
---|---|
1.減災・部分補強 | 住宅既存部分の壁を筋かいや構造用合板等で補強する工事など |
2.寒さ対策・断熱化 | 二重窓やペアガラスの設置、断熱材の使用など |
3.バリアフリー化 | 段差解消、手すりの設置、浴槽をまたぎの低いものにする、便器を座便式のものにするなど |
4.山形県産木材使用工事 | 柱や合板を山形県産木材のものを使用するなど |
5.克雪化工事 | 雪おろし作業用の命綱を固定するための金具の取り付け、屋根の雪止めの設置、屋根のこう配を大きくする、融雪設備の設置など |
(注意1)詳しい項目は、工事基準点算定表(チェックリスト)をご覧ください。
(注意2)部分補強工事については、長井市で別に行う耐震改修補助に該当しないものが対象となります。
(注意3)母屋の工事でこの要件を満たした場合は、敷地内のその他のリフォーム等工事も補助対象となる場合があります。(例:敷地内の別棟の車庫も一緒にリフォームする場合は、母屋で要件を満たせば車庫も補助対象となります。その他門や塀、物置なども同様の条件で対象となります。ただし、生け垣や玄関までの通路整備などの造園・土木工事は対象となりません。詳しくは、担当課までお問い合わせください。)
2.補助の対象者
- 長井市に住所を有する(予定の)方が市内に所有する住宅のリフォームを行うこと。
- 県内に本社(本店)のある工事業者や個人事業者と工事請負契約を締結すること。
- 上記1の5要件工事のいずれかを含む工事であること。
- 市税等の滞納がないこと。
- 住宅1戸につき同一年度内に同じ補助金を受領していないこと。
- 年度を超える工事でないこと。
- 申請前に工事を着工していないこと。
- 申請年度の2月末日までに実績報告書(工事完了届)を提出できること。
(注意)工事着工前に申請してください。
工事の着工後や完了後に申請しても受け付けられません。
3.補助の内容
(注意1)補助率は対象工事費に対してです。対象工事費には、消費税を含みます。また、千円未満切捨てで、限度額までです。
(注意2)県や国の他の支援制度との併用については同一の工事箇所を対象にしての併用はできませんが、工事箇所を分けて申請する場合等、一部併用可能となる場合もありますので、ご相談ください。
三世代世帯での割増しには三世代同居リフォームが必要です
三世代同居リフォームとは次のいずれかに該当するもの
- 居室の床面積の合計がリフォーム工事着手前と比べ10平方メートル以上増加する工事
- トイレ、浴室、脱衣所、台所を「増設」する工事
(注意:既に設置されているものを残し、さらに1か所以上設けるもの) - 住宅内のバリアフリー化を図る工事(要件工事3)
空き家とは?
居住を目的とした使用がなされていない建築物(新築、賃貸用を除く)であって次のいずれかに該当し、かつ、自らが居住するもの
- 売買(平成30年4月1日以降に成立し、買主が個人であるものに限る)
(注意)中古住宅診断必要 - 贈与(平成30年4月1日以降に成立し、受贈者が個人であるものに限る)
- 相続(平成28年4月1日以降に相続したものに限る。)
- 賃貸借(平成30年4月1日以降に成立し、貸借人が個人であるものに限る。)
三世代世帯とは?
次のいずれかに該当する世帯
- 平成13年4月2日以降に出生した(18歳以下の)子がいる直系の三世代世帯
- 補助金申請日において、子夫婦の妻が妊娠しており、出産後に三世代同居する予定の世帯
移住世帯とは?
次のいずれかに該当する世帯
- 平成30年4月1日以降に県外から長井市に移住した世帯
- 平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(岩手、宮城及び福島の各県に限る。)に居住しており、平成30年3月31日までの間に長井市に住み替え、転入届を長井市へ提出した世帯
- 補助金申請日において山形県外に住民票があり、リフォーム終了後、年度内に当該住宅に居住する世帯
近居世帯とは?
平成30年4月1日以降に親世帯と子世帯(平成13年4月2日以降に出生した(18歳以下の)世帯員がいる世帯に限る。)の居所が新たに近居区域(親世帯と子世帯の居所の直線距離が2キロメートル以下、または親世帯と子世帯の居所が同一小学校の区域である区域)内になった世帯(既に親世帯と子世帯の居所が近居区域内にある場合を除く。)
新婚世帯とは?
申請日において婚姻した日から1年以内である世帯
(注意:事実婚の場合は同居を始めた日から1年以内)
多子世帯とは?
次のいずれかに該当する世帯
- 平成13年4月2日以降に生まれた(18歳以下の)子が3人以上いる世帯
- 申請日において夫婦の妻が妊娠しており、出産後に平成13年4月2日以降に生まれた(18歳以下の)子が3人となる予定の世帯
詳しくは、長井市役所 建設課 住まい政策課 にお問い合わせください。
長井市の空き家に関する制度
現在、長井市の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:長井市ホームページより