空き家に関する補助金:東北・山形県・舟形町
2019/12/19舟形町の空き家に関する補助金制度
1.舟形町在来工法木造住宅建築補助金
①新築の場合(最大40万円) (平成32年3月31日まで)
対象
町内に町内業者が施工する在来工法木造住宅を新築し定住する世帯。
交付要件 |
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補助金額 |
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②リフォームの場合(最大20万円) (平成32年3月31日まで)
対象
町内業者による100万円以上のリフォームを行った世帯。
※但し、町内業者と契約し、舟形町住宅リフォーム支援事業費補助金に該当する場合はこの限りではない。
交付要件 |
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補助金額 |
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詳しくは、舟形町役場 地域整備課 農村整備係 にお問い合わせください。
2.舟形町住宅リフォーム支援事業補助金(山形県住宅リフォーム補助金)
住宅リフォーム補助金(最大40万円) (平成32年3月31日まで)
対象
県内業者による特定の要件を満たすリフォームを行った世帯。
交付要件 |
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補助金額 |
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詳しくは、舟形町役場 地域整備課 農村整備係 にお問い合わせください。
舟形町空き家除却補助金
老朽化し管理不全の状態にある空き家等による町民への生命、財産等に対する危険を取り除き、被害の発生を防止するため、また、町内の若者の定住支援及び町外からの移住促進を図るため、空き家等の除却に要する経費の一部に対し予算の範囲内において補助金を交付する
補助対象空き家等
補助金の交付対象となる管理不全空き家等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に存するもの
(2) 建築物が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から当該建築物の除却についての同意を得られているもの
(3) 所有権以外の権利が設定されていない建築物であるもの。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利の権利者が当該建築物の除却について同意しているときは、この限りでない
補助対象者
補助対象者は、町税等及び舟形町公共料金の滞納がなく、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 管理不全空き家等の登記事項証明書(未登記の建物にあっては、固定資産税家屋台帳)
に所有者として記載されている者(法人及び団体を除く。)
(2) 前号に規定する者の法定相続人
(3) 前 2 号に規定する者から当該建築物の除却についての同意を得た者
(4) その他町長が特に認める者
補助対象経費
補助対象経費は、次のとおりとする。
(1) 解体工事の工事費
(2) 解体工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費
(3) 周辺への安全を確保する上で、解体工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると町長が認める工事等に係る経費
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費に 2 分の 1 を乗じて得た額(当該額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とし、次の各号を限度とする。
(1) 住宅については、100 万円
(2) 付属建物等については、一敷地合わせて 50 万円
※ 補助金の交付は、前項各号に掲げる補助金の額それぞれについて、補助対象者一人につき 1 回に限る。
詳しくは、舟形町役場 にお問い合わせください。
舟形町の空き家に関する制度
舟形町空き家・空き地バンク制度
【制度の紹介】
(1)この制度は、町内における空き家、空き地(以後、「空き家等」という。)の有効活用を通して、町民と都市住民の交流拡大及び定住 促進による地域の活性化を図るため創設した制度です。空き家等を貸したい又は売りたい方と、空き家等を借りたい又は買いたい方がバンク(町)に登録し、双方の情報を紹介するものです。
(2)賃貸借や売買に関わる交渉、契約等に関わる一切の行為は当事者間で直接行うか、(社)山形県宅地建物取引業協会へ仲介を依頼するものです。
(3)交渉及び契約に関するトラブルが発生した場合は当事者間で責任を持って解決してください。
詳しくは、舟形町役場 地域整備課 農村整備係 にお問い合わせください。
出典:舟形町ホームページより