空き家に関する補助金:東北・宮城県・川崎町

川崎町の空き家に関する補助金制度

空き家活用移住定住促進補助金

補助対象者

 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、空き家所有者又は移住者で次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
空き家所有者
 (1) 空き家バンクを通して、空き家の利用者と売買契約又は賃貸借契約を締結すること。
 (2) 町税及びその他町へ納付すべき金銭を滞納していないこと。
移住者
(1) 空き家バンクを通して、空き家の所有者と売買契約又は賃貸借契約を締結すること。
(2) 平成27年6月1日以降に川崎町へ転入すること。
(3) 転入前の10年間継続して、川崎町の住民基本台帳に記録がなく、現に居住していないこと。
(4) 町内に定住する意思があること。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けていないこと。
(6) 日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
(7) 町税及びその他町へ納付すべき金銭を滞納していないこと。
 

補助金の交付

 補助対象者に対し、別表第1に掲げるところにより、住宅修繕改修補助金、クリーニング補助金、引っ越し補助金、住宅取得補助金及び住宅家賃補助金(以下「移住定住補助金」という。)を交付することができる。 
住宅修繕改修補助金
(1) 補助対象者本人が契約者となり、空き家を修繕改修するものであること。
(2) 修繕改修とは、空き家の破損箇所を修理又はリフォームした場合であること。
クリーニング補助金
(1) 補助対象者本人が契約者となり、空き家をクリーニングするものであること。

 (2) クリーニングとは、空き家に存するごみの処分等を業者へ依頼して費用が発生した場合であること。

引っ越し補助金
 (1) 移住者本人が契約者となり、空き家へ引っ越しするものであること。
 (2) 引っ越しとは、引っ越し業者へ依頼して費用が発生した場合であること。
住宅取得補助金
 (1) 移住者本人が契約者となり、空き家を取得するものであること。
 (2) 土地取得費については、前号の規定に合わせて行うものに限り対象とすること。
 (3) 移住者本人の年齢が転入した日に45歳以下であり、18歳以下の子どもを扶養し同居していること。
 ※ 住宅家賃補助金の交付を受けていた場合であっても、これを申請することができる。
住宅家賃補助金
(1) 移住者本人が契約者となり、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定に基づく定期建物賃貸借(以下「賃貸借契約」という。)により、空き家を賃借するものであること。
(2) 転入した日の属する月から起算して36箇月目までの家賃を対象とするものであること。
(3) 当該補助金に類する他の補助金で、町長が指定する補助金の交付を受けていないこと。
(4) 移住者本人の年齢が転入した日に45歳以下であり、18歳以下の子どもを扶養し同居していること。
 
詳しくは、みやぎ川崎SPRING 移住定住・起業サポートセンタ- にお問い合わせください。

 

川崎町の空き家に関する制度

川崎町「空き家バンク」

「空き家バンク」は、空き家等の有効活用を通して、川崎町民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図る制度です。町のホームページ上に空き家物件情報を掲載し、「空き家を売りたい・貸したい」と考えている所有者(管理者)と「空き家を利用したい」という希望者との橋渡しをしています。

利用の手順

詳しくは、みやぎ川崎SPRING 移住定住・起業サポートセンター にお問い合わせください

 

出典:川崎町ホームページより

 

 

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