空き家に関する補助金:東北・岩手県・盛岡市

盛岡市の空き家に関する補助金制度

盛岡市空き家等購入費補助金

空き家等の利用及び活用の促進を図るため、居住目的での空き家等の購入に係る経費の一部を予算の範囲内で補助します。

補助対象者

次の条件全てに該当する方が補助対象者となります。

  1. 盛岡市空き家等バンク利用希望登録者
  2. 空き家に5年以上居住しようとする意思を有する者
  3. 過去に空き家等の購入又は改修に関し市の補助金交付を受けていない者
  4. 市町村民税又は特別区民税を滞納していない者
  5. 所有者等と3親等内の親族でない者

補助対象経費

空き家等バンク登録物件の購入に要する経費(敷地の購入費を含む。)

補助金額

次の(1)及び(2)の合計額(補助対象経費の2分の1を上限)

(1)基本額 20万円
(2)加算額(次に掲げる区分に応じた額)
39歳以下 又は 岩手県外からの移住者 25万円
    • 子育て世帯(18歳未満の子と購入した空き家等で同居しようとする場合)は、さらに10万円を加算。
40歳以上で、次に掲げる方 10万円
    • 子育て世帯
    • 転入者世帯(県内他市町村から市内に転入する場合又は転入から1年未満)
    • 居住誘導区域(都市再生特別措置法第81条第2項第2号に規定する居住誘導区域外の市の区域に居住しており、かつ、居住誘導区域内の空き家等を購入する場合)
 

詳しくは、盛岡市役所 都市整備部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

盛岡市空き家等改修事業補助金

空き家等の利用及び活用の促進を図るため、居住目的での空き家等の改修に係る経費の一部を予算の範囲内で補助します。

補助対象者

次の条件全てに該当する方が補助対象者となります。

  1. 盛岡市空き家等バンク利用希望登録者
  2. 空き家に5年以上居住しようとする意思を有する者
  3. 過去に空き家等の購入又は改修に関し市の補助金交付を受けていない者
  4. 市町村民税又は特別区民税を滞納していない者
  5. 所有者等と3親等内の親族でない者

補助対象経費

空き家等バンク登録物件の購入後、改修する場合に要する経費

補助金額

次の(1)及び(2)の合計額(補助対象経費の2分の1を上限)

(1)基本額 20万円
(2)加算額(次に掲げる区分に応じた額)
39歳以下 又は 岩手県外からの移住者 30万円
    • 子育て世帯(18歳未満の子と購入した空き家等で同居しようとする場合)は、さらに10万円を加算。
40歳以上で、次に掲げる方 10万円
    • 子育て世帯
    • 転入者世帯(県内他市町村から市内に転入する場合又は転入から1年未満)
    • 居住誘導区域(都市再生特別措置法第81条第2項第2号に規定する居住誘導区域外の市の区域に居住しており、かつ、居住誘導区域内の空き家等を購入する場合)

詳しくは、盛岡市役所 都市整備部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

盛岡市空き家等家財処分事業補助金

空き家等の利用及び活用の促進を図るため、空き家等に存する家財の処分に係る経費の一部を予算の範囲内で補助します。

補助対象者

次の条件全てに該当する方が補助対象者となります。

  1. 盛岡市空き家等バンク登録物件の所有者等
  2. 空き家バンクに継続して2年以上登録する意思を有する者
  3. 第三者に売却又は賃貸借するために空き家等の家財を処分しようとする者
  4. 過去に空き家等の家財処分に関し市の補助金交付を受けていない者
  5. 市町村民税又は特別区民税を滞納していない者

補助対象経費

空き家等バンク登録物件に存する家財の処分に係る経費

補助金額

10万円(補助対象経費の2分の1を上限)

詳しくは、盛岡市役所 都市整備部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

盛岡市の空き家に関する制度

空き家等バンク制度

盛岡市では、空き家の有効活用と移住定住や住み替え等による地域の活性化を図ることを目的に、空き家等バンク制度の利用を推進しています。
所有者等から空き家の登録申込を受け、登録した空き家情報の一部を公開するとともに、利用登録を行った方々に対し情報提供を行う制度です。

盛岡市空き家等バンク制度イメージ図   
(空き家等バンク制度は、当制度外の不動産取り引き等を制限するものではありません。)

詳しくは、盛岡市役所 都市整備部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

出典:盛岡市ホームページより

 

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