空き家に関する補助金:東北・岩手県・盛岡市

盛岡市の空き家に関する補助金制度

盛岡市空き家等改修事業補助金

空き家等の改修を通じて地域の活性化を図るため,空き家等に居住しようとする者が空き家等の改修を行う場合に要する経費に対し,予算の範囲内で補助します。内容は下記のとおりです。

補助対象者

次のいずれにも該当する者。

1.盛岡市空き家等バンク利用希望登録者台帳に登録された者。

2.空き家に5年以上居住しようとする者。

3.市町村民税又は特別区民税を滞納していない者。

4.過去に盛岡市空き家等改修事業補助金交付要領に基づく補助金の交付を受けていない者。

補助対象空き家等

次のいずれにも該当するもの。

1.盛岡市空き家等バンク登録台帳に登録後,空き家等の所有者と補助対象者の間で売買契約が締結されているもの。

2.建築確認済証の交付を受けているもの。

補助対象の改修

市内の施工業者に依頼して施行する20万円以上の改修で下記に掲げるもの。

※市内の施工業者: 盛岡市の区域内に本店若しくは主たる事務所を有する法人又は市の区域内に住所を有する個人の施工業者をいう。

(1)給水,排水又はガスの配管改修費

(2)キッチン,トイレ又は風呂の改修費

(3)内装改修費

(4)外装改修費

(5)屋根改修費

(6)断熱改修費

(7)内窓サッシの設置費

(8)外窓サッシの設置費又は交換費

補助金額について

補助金額

補助対象の改修費の1/2(上限20万円。)

補助金額の上乗せについて

補助対象者が次に掲げる者のいずれかに該当する場合,補助金額に10万円上乗せする。

(1)子育て世帯:

  補助金の交付の申請を行う年度に満15歳以下である者と空き家等で同居しようとするとき。

(2)高齢者世帯:

  ア. 補助金の交付の申請を行う年度に申請者が満65歳以上であるとき。

  イ. 補助金の交付の申請を行う年度に満65歳以上になる者と空き家等で同居しようとするとき。

(3)転入者世帯:

  ア. 市外から市の区域内へ転入する者であるとき。

  イ. 市外から市の区域内へ転入して1年未満の者であるとき。

詳しくは、盛岡市役所 都市整備部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

盛岡市の空き家に関する制度

空き家等バンク制度

人口減少と少子高齢化を起因とする空き家の発生が全国的に問題となっているなかで,空き家の有効活用を図り,移住定住や住み替え等による地域の活性化の一つの方法として,全国の自治体やNPOなどの団体による空き家バンク等での情報提供が行われてきています。
盛岡市でも,この制度は平成24年12月1日より,社会実験として松園ニュータウンをモデル地区に選定し,実施してきました。

平成27年度からは,行政区域内の「市街化区域」に範囲を拡大し,制度を継続することになりました。

盛岡市空き家等バンク制度イメージ図
(空き家等バンク制度は,個人などの不動産取り引き等に関しての制度の制約はありません)

詳しくは、盛岡市役所 都市整備部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

出典:盛岡市ホームページより

 

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