空き家に関する補助金:東北・岩手県・軽米町
2026/07/21軽米町の空き家に関する補助金制度
空家等活用推進事業費補助金
この補助金は空き家の利活用により、移住・定住を推進するため、町の空き家バンクに登録された物件の家財道具の処分等の環境整備やリフォーム工事を実施するための費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。
入口は空き家バンクから
この制度をご利用いただくための入り口は、空き家バンクから始まります。空き家を利用したい方は空き家バンクホームページや役場総務課で登録物件の情報をご覧ください。
現地案内なども行います。気に入った物件がありましたら利用者登録をお願いします。また、空き家をお持ちの方の登録もお待ちしています。
補助対象者
空き家バンクに登録した物件の所有者または利用者
以下に該当する方は対象外となります。
・事業実施後3年間補助金の交付を受けた物件を空き家バンクに登録する意思のない人(所有者)
・事業実施後3年間補助金の交付を受けた物件に居住する意思のない人(利用者)
・町税等を滞納している人
・世帯の構成員に暴力団関係者が含まれている人
補助対象事業
①環 境 整 備 空き家に保管してある家財等の撤去
②リフォーム工事 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う工事(外壁、内装、水回り等)
補助金額及び補助率
①環 境 整 備 対象経費の10分の10以内(上限額:10万円)
②リフォーム工事 対象経費の3分の1以内 (上限額:50万円、移住者の場合は100万円)
※1つの物件に対してそれぞれ1回限りの補助となります。
詳しくは、軽米町役場 政策推進課 にお問い合わせください。
空家解体撤去事業補助金に
軽米町では、空き家の解体撤去に係る費用負担を軽減し、地域の安全を守るため、住民税非課税の方を対象とする「空家等解体撤去事業補助金」を創設しました。空き家の解体、撤去を検討されている方は、事前に担当課に相談のうえ申請してください。
補助対象者
・空き家の所有者またはその相続人で、令和8年度住民税が非課税の方
・町税を滞納していないこと など
補助対象工事
・空き家の全部を解体撤去する工事(解体撤去の資格がある町内事業者が施工するものに限る)
・補助金の交付決定を受けた日以降に着手し、年度末までに完了する解体撤去工事
対象となる経費
・建物の解体撤去工事費
・工事により生じた廃材等の収集運搬費、処分費
補助額
対象経費の5分の4(上限50万円)
詳しくは、軽米町役場 政策推進課 にお問い合わせください。
若者・移住者空き家住宅取得事業費補助金
この補助金は、空き家バンクの利活用促進と、空き家を利用した若者世代や移住者への住宅支援を目的とし、空き家バンクに登録された空き家を購入する場合に、その経費に対して予算の範囲内で補助するものです。
補助対象者
次のいずれにも該当する人
- 若者世代(申請日の前年度末時点で満39歳以下)や県外からの移住者であって、自らが居住する目的で空き家バンクに登録された空き家(登録空き家)を取得する人
- 補助金の交付を受けた日から起算して、5年以上継続して居住する意思がある人
- 町税等を滞納していない人
- 暴力団員でない人
補助対象経費
登録空き家の取得に要する経費
補助額
取得に要する額の1/2以内(上限300,000円)
※18歳未満の子と同居する場合は500,000円を上限とする。
詳しくは、軽米町役場 政策推進課 にお問い合わせください。
軽米町の空き家に関する制度
空き家バンク制度
軽米町では、空き家等の有効活用を通して、町民と都市住民との交流拡大と定住促進による地域活性化を目的に空き家バンク制度を設置しました。
出典:軽米町ホームページより







