空き家に関する補助金:東北・岩手県・金ヶ崎町

金ヶ崎町の空き家に関する補助金制度

金ケ崎町空き家利活用事業補助金

1 補助の対象となる空き家

町内に所在する住居用の空き家(併用住宅を含む。)のうち、次のすべてに該当するものが対象となります。
【1】 金ケ崎町空家等対策計画の施行日(H30.4.1)以降に利活用を開始したもの
【2】 利活用の開始日に1年以上居住者又は使用者のいないもの
【3】 築20年以上経過したもの

2 補助対象事業

空き家を次の用途に10年以上活用するものが対象となります。(ただし、住宅として利用する場合は3年以上居住)
【1】 住宅(自宅として使用するもの)
【2】 滞在体験施設
【3】 交流施設
【4】 体験学習施設
【5】 文化施設
【6】 その他地域交流の活性化等に資する用途

3 補助対象者

次のいずれにも該当する個人又は法人が対象となります。
【市町村税の滞納者、暴力団関係者、他の権利者からの同意を得られない方は対象となりません。】
【1】 補助対象住宅の所有者等
【2】 補助対象住宅を賃貸借又は購入し、補助対象事業を行う者

4 対象工事

補助対象事業を実施するために行う次の改修工事が対象となります。
【1】 台所、浴室、洗面所又は便所の改修工事
【2】 給排水、電気又はガスの設備の改修工事に要する経費
【3】 屋根又は外壁等の外装の改修工事に要する経費
【4】 壁紙の張替え等内装の改修工事に要する経費

5 補助金の額

改修工事費用の3分の2の額(1,000円未満切り捨て)
上限 住宅 50万円
その他の用途 150万円

詳しくは、金ヶ崎町役場 都市建設課 にお問い合わせください。

 

金ヶ崎町の空き家に関する制度

金ヶ崎町空き家バンク

「自然豊かな岩手・金ケ崎町に住みたい!!」といった方々に対して、町内に有する「空き家」を町のホームページなどで紹介するものです。

空き家バンクを利用したい方は、利用者登録を行う必要があります。

また、物件の売買、賃貸借の具体的な手続きは宅地建物取引業者が仲介します

 

詳しくは、金ヶ崎町役場 都市建設課 にお問い合わせください。

 

出典:金ヶ崎町ホームページより

 

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