空き家に関する補助金:東北・福島県・いわき市
2019/09/06いわき市の空き家に関する補助金制度
いわき市空き家改修支援事業
いわき市では、空家等の所有者等が、空家等の減少や地域コミュニティの再生等につなげることを目的に、地域住民が利活用可能な公益的施設等への改修工事等を実施する場合に、その費用の一部を補助します。
補助対象空き家
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項の規定に基づく「空家等」のうち、次のすべてに該当する空家等
- 市内に存する1年以上使用されていない空家等であること。ただし、空家等が長屋又は共同住宅の場合は、全戸が1年以上使用されていないものであること。
- 空家等の敷地内において、居住及びその他の使用の実態がないこと。
- 改修後、公益的施設等(地域コミュニティの維持・再生に資する滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設若しくは文化施設等の用途)として10年以上使用すること。
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
補助対象者
本市の市税の滞納がない者のうち、いわき市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は社会的非難関係者に該当しないものであって、次の1、2のいずれかに該当するもの。
- 補助対象空き家を所有し、登記事項証明書に所有者として登録されている者(未登記の場合は家屋補充課税台帳又は固定資産税納税通知書に記載されている者)又はその相続人。
- 補助対象空き家を借り受け、前号に規定する者から同意を得て当該空家等を公益的施設等に利用しようとする者。
補助対象経費
- 改修工事等に要する工事費
- 改修工事等により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費
- 周囲への安全を確保するうえで、改修工事等及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると認められる工事等に要する経費
- 前3号に掲げるもののほか、設計費、消耗品及び備品の購入に要する費用を除いた改修工事等に要する諸経費
詳しくは、いわき市役所 住まい政策課 にお問い合わせください。
いわき市の空き家に関する制度
現在、いわき市の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:いわき市ホームページより