空き家に関する補助金:東北・青森県・六ケ所村
2026/06/22六ケ所村の空き家に関する補助金制度
六ヶ所村空家等除却補助金について
〇空家等除却支援事業について
「六ヶ所村住環境向上支援事業実施規則」に基づき、空家の発生を未然に防止すること及び空家等の除却を促すために実施するものです。
〇補助対象工事及び補助対象経費について
【補助対象工事】
補助金の交付の対象となる工事(補助対象工事)は村内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者(六ヶ所村建設工事入札参加者資格を有する者に限る。)が施工する補助対象空家等の除却工事とします。
【補助対象経費】
補助金の交付の対象となる経費(消費税及び地方消費税を除く。)は、補助対象工事に係る解体、撤去及び処分に要する費用とします。
※補助対象工事に伴う家財等の処分に要する費用も含みます。
〇補助金の額について
補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額又は150万円のいずれか低い額とし、1,000円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てるものとします。
※管理不全空家等で法第13条第2項の勧告を受けたものについては、補助対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た額又は90万円のいずれか低い額、特定空家等に認定されたものについては、補助対象経費の合計額に6分の1を乗じて得た額又は50万円のいずれか低い額とし、1,000円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てるものとします。
〇補助対象者について
補助金の交付を受けることができる者(補助対象者)は、次のいずれかに該当する者とします。
(1) 補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に所有者として記録されている者。
※当該空家等所有者が不明である場合にあっては、当該空家等を除却する権利を有する者を含みます。
(2) 所有者等の相続人
(3) 所有者等又は相続人から補助対象空家等の除却についての同意を得た者
(4) 補助金の交付の申請日より前に営利目的で所有していた建築物を除却する場合は、補助対象者とその同一世帯員の中で主たる生計維持者の前年度の所得が563万円未満であること。
※1 補助対象者は、補助対象空家等又はその敷地を複数の所有者等が共有しているときは、全ての所有者等及び相続人から同意を得た者でなければなりません。
※2 借地に所在する補助対象空家等の場合であって、当該借地の所有者の同意を得られない者は補助対象者となりません。
詳しくは、六ケ所村役場 政策推進課 政策推進グループ にお問い合わせください。
六ヶ所村空家等利活用補助金について
〇空家等利活用支援事業について
空家等利活用支援事業は、「六ヶ所村住環境向上支援事業実施規則」に基づき、空家等の適切な管理による村民の生活環境の保全及び空家等の活用を促進するために実施するものです。
〇補助対象工事及び補助対象経費について
【補助対象工事】
補助金の交付の対象となる工事(補助対象工事)は、空家等の解消のために行う補助対象空家等の改修工事とします。
【補助対象経費】
補助金の交付の対象となる経費(消費税及び地方消費税を除く。)は、当該改修工事に係る設計費、工事費、工事監理費その他必要と認められる委託費等とします。
〇補助金の額について
補助金の額は、補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額又は100万円のいずれか低い額とし、1,000円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てるものとします。
※ 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の勧告を受けたものに係る補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額又は70万円のいずれか低い額とし、1,000円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てるものとします。
〇補助対象者について
補助金の交付を受けることができる者は、補助対象工事を行う者で、次のいずれかに該当するものとします。
(1) 補助対象空家等の所有者等
(2) 補助対象空家等を賃借又は購入したもの
詳しくは、六ケ所村役場 政策推進課 政策推進グループ にお問い合わせください。
六ケ所村の空き家に関する制度
六ヶ所村空き家バンク制度
この制度は、空き家や空き地を売りたい方、貸したい方に空き物件を登録していただき、その情報をホームページ上で公開し、空き家を買いたい方、借りたい方へ情報提供する制度です。
空き家や空き地の利活用による移住・定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的としてます。
空き家バンク制度のしくみ
空き家等の賃貸又は売却を希望する所有者等から情報提供を受け、空き家バンクに登録した物件をホームページ(アットホーム空き家バンク)を利用して利用希望者に紹介する制度です。

詳しくは、六ケ所村役場 政策推進課 政策推進グループ にお問い合わせください。
出典:六ケ所村ホームページより







