空き家に関する補助金:東北・青森県・野辺地町
2026/06/15野辺地町の空き家に関する補助金制度
野辺地町空き店舗・空き家活用事業補助金
野辺地町では、商店街等の空き店舗への新規出店を促進し、商業機能の充実と集客力の向上を図ることを目的とし、空き店舗を新たに借り入れて開業する事業者に対して、施設改修費の一部について補助金を交付するため「野辺地町空き店舗・空き家活用事業補助金交付要綱」を制定しましたのでお知らせいたします。
詳しくは、野辺地町役場 産業振興課 にお問い合わせください。
空き家取得費補助金について
補助対象者
次のすべてを満たす方
1 自己の居住用として、空き家等バンクに登録されている空き家を令和5年度内に取
得する方
2 補助金の交付決定を受けた日から、取得した空き家を5年以上利活用することを誓
約する方
3 3親等以内の親族との売買による取得でない方
4 町税等の滞納がない方
5 暴力団員でない方
補助金の額
空き家の売買契約書に記載された金額の2分の1
・居住誘導区域内の空き家の場合・・・上限800,000円
・居住誘導区域外の空き家の場合・・・上限500,000円
※居住誘導区域とは?
野辺地町立地適正化計画により定められた、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導する区域のこと。(立地適正化計画についてはこちら)
詳しくは、野辺地町役場 企画財政課 にお問い合わせください。
野辺地町空き家リフォーム事業費補助金
町内の空き家の利活用により移住を促進するため、空き家をリフォームする方に対し、補助金を交付します。
補助金の申請は令和8年12月28日まで、令和7年度の予算の範囲内において先着順で受け付けます。
また、リフォーム工事の完了期限は令和9年2月12日となります。
補助金の主な要件は以下のとおりです。補助金の活用をお考えの方は、下記の担当課へご相談ください。
補助事業
空き家の維持補修及び機能向上のために行う次に掲げるリフォーム工事
| ⑴ 基礎、土台、柱の修繕・補強工事 |
| ⑵ 内壁、天井、床の修繕工事 |
| ⑶ 塗装工事 |
| ⑷ 給排水、換気、電気、ガス、通信等の設備工事 |
| ⑸ 外壁、屋根、庇、樋の設置・修繕工事 |
| ⑹ 間取りの変更、増築(増築面積は10平方メートル以内)等模様替え工事 |
| ⑺ 玄関、居室、台所、洗面所、浴室、便所を改良する工事 |
| ⑻ 建具の取替等の工事 |
| ⑼ ベランダ、バルコニーの設置・修繕工事 |
| ⑽ クリーニング |
次のいずれかに該当するものを除く
・備品購入によるリフォーム
・補助金の交付決定前に、工事請負契約を締結し、又は工事に着手したもの
・他の制度による補助等を受けて行うもの
・その他補助事業として適当でないと町長が認めるもの
補助対象物件
次の要件を満たす物件
・野辺地町空き家等バンク制度に登録されたもの
・登記事項証明書等に表示された床面積が50平方メートル以上の家屋
・床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の住居の用に供されるもの
補助対象者
次のいずれかに該当する方(営利を目的とする法人を除く)
・空き家の所有者と賃貸借契約又は売買契約を締結した移住者で、契約を締結した年
度又はその翌年度中に自ら居住するためのリフォーム工事を行う方
・空き家の所有者で、移住者と賃貸借契約又は売買契約を締結し、当該空き家のリフ
ォーム工事を行う方
※移住者:野辺地町以外の市区町村に住民登録をしている方であって、野辺地町に移
住する方
補助対象者は、補助事業完了後、5年以上利活用を継続しなければならない。
補助対象者になれない場合
次のいずれかに該当する場合
・個人住民税、固定資産税、軽自動車税について滞納している場合
・本人又は同一の世帯に属する方が、過去にこの補助金の交付を受けた実績を有する
場合
・本人又は同一の世帯に属する方が、暴力団員である場合又は暴力団若しくは暴力団
員と密接な関係を有する場合
補助金額
補助対象物件のリフォーム工事費の1/2(限度30万円)
詳しくは、野辺地町役場 防災管財課 にお問い合わせください。
野辺地町の空き家に関する制度
野辺地町空き家等バンク制度
野辺地町空き家等バンク制度とは、野辺地町内に所在する空き家等(空き家・空き店舗)を「売りたい・貸したい」と希望する所有者から物件の登録申込を受け、その情報を町のホームページ等で公開し、物件を「買いたい・借りたい」と考えている方へ情報提供する制度です。
詳しくは、野辺地町役場 企画財政課 にお問い合わせください。
出典:野辺地町ホームページより







