空き家に関する補助金:東北・青森県・板柳町
2026/05/23板柳町の空き家に関する補助金制度
板柳町空き家利活用定住支援事業費補助金
平成31年4月1日以降に購入した空き家の購入費用を補助します(企画財政課)
板柳町内における空き家の利活用による移住・定住の促進を図るため、町内の区域内に存する空き家を購入するのに要する経費について、当該年度の予算の範囲内において、補助金を交付します。
補助限度額
・最高30万円(世帯員全員が町外からの移住者である場合は、最高50万円)
詳しくは、板柳町役場 企画財政課 企画調整係 にお問い合わせください。
板柳町空家等除却促進事業費補助金
1 制度の概要
空家等の除却を促進し、町民の安全・安心で良好な居住環境を確保するため、老朽化した危険な空家(不良住宅空家)の除却や跡地を地域の交流やにぎわいを活性化させる事業(跡地活用事業)のために行う空家等の除却に係る経費の一部を補助します。
2 補助対象建築物
板柳町内に在する空家等であって、次のいずれかに該当する建築物であること。
(1)不良住宅空家
ア 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅で、床面積の2分の1以上が居住の用に供されており、1年以上居住その他の使用がなされていないこと。
イ 不良住宅の認定を受けていること。(「8 不良住宅空家の認定について」を参照ください。)
ウ 空家等対策推進に関する特別措置法第22条第3項に規定する措置の命令を受けていないこと。
(2)跡地を地域活性化のために計画的に利用する予定がある空家等
ア 跡地活用事業の採択を受けていること。
イ 除却後の跡地の活用は、除却後1年以内に始めること。
ウ 除却後の跡地を地域活性化のために3年以上活用すること。
3 補助対象者
次の(1)~(3)のいずれかに該当し、町税等の滞納をしていない者
(1) 補助対象建築物の所有者等(個人に限る。所有者等が複数の場合は全ての同意を得ていること。)
(2) (1)の者から補助対象建築物の除却についての同意を得た者
(3) 跡地活用事業を行う目的として除却後の土地を貸借しようとする者であって、補助対象建築物の除却の所有者等及び補助対象建築物の立地する敷地の所有者等の同意を得た者
※上記の規定にかかわらず、町税等について滞納がある者や「暴力団」、「暴力団員」及び「暴力団員と密接な関係を有する者」は、補助対象外とします。
4 補助対象経費
補助対象者が上記の補助対象建築物を除却する工事に要した経費
ただし、以下のいずれにも該当する除却工事が対象となります。
(1) 補助対象建築物の全てを解体し、その廃材の撤去及び処分を行うもの(除却後の整地を含む。)
(2) 建設業の許可を受けている者または解体工事業者の登録を受けた事業者が施工するもの
(3) 補助金交付決定後に契約するもの
5 補助金の額
次の(1)または(2)のいずれか少ない額。(上限除却単価あり)
(1)補助対象建築物の除却工事費の5分の4
(2)50万円
※算出された補助金の額に、1,000円未満の端数がある場合は、その端金額を切り捨てます。
詳しくは、板柳町役場 企総務課 消防防災係 にお問い合わせください。
板柳町の空き家に関する制度
弘前圏域空き家・空き地バンク
弘前圏域内(弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村)の空き家・空き地の有効活用を目的に、空き家・空き地を売りたい、または空き家を貸したい所有者の方の物件を「弘前圏域空き家・空き地バンク」 に登録し、ホームページにその情報を公開しています。
その情報を見て、空き家・空き地を買いたい、または借りたいという移住・定住希望者または利活用希望者と、所有者との橋渡しを弘前圏域 空き家・空き地バンク協議会(宅建業者・金融 機関・弘前圏域8市町村)が行う制度です。
詳しくは、板柳町役場 企画財政課 企画調整係 にお問い合わせください。
出典:板柳町ホームページより







