空き家に関する補助金:東北・青森県・鰺ヶ沢町

鰺ヶ沢町の空き家に関する補助金制度

空き家バンク登録奨励金

空き家バンクへの登録が完了した空き家所有者が対象となる奨励金です。
登録した物件1件ごとに奨励金を交付します。
詳細については、次のとおりです。

対象者について

空き家バンクに登録が完了した空き家所有者が対象となります。

交付金額について

新規で空き家バンクに登録した物件1件につき30,000円交付します。
※1つの物件で1回限りの交付となります。
※過去に「鰺ヶ沢町空き家・土地バンク」に登録していた物件については、交付対象外です。

詳しくは、鰺ヶ沢町役場 企画観光課 企画振興班 にお問い合わせください。

 

空き家バンク活用促進事業補助金(リフォーム)

空き家バンクを利用して空き家を買った・借りた方が対象の補助金です。
対象経費が50万円以上で、町内業者が施工したリフォーム工事へ補助金を交付します。
詳細については、次のとおりです。

対象者について

次の条件のうち、すべてを満たす方が対象です。
(1)五所川原圏域空き家バンクを利用して、空き家を買った・借りた方(空き家購入者又は賃借者)
(2)購入・賃借した物件に10年以上居住する意思のある方

補助対象経費について

 住まいの居住性や機能の維持・向上のために行う修繕や増築などのリフォーム工事で、対象経費が50万円以上かつ町内業者が施工するものが対象となります。
なお、床や壁、天井のいずれにも固定されない家具や家電製品、その他の物品の購入・設置費用は対象となりません。
詳細は次のとおりです。
(1)天井、壁、床、畳の張替えに要する経費
(2)屋根や外壁の塗装に要する経費
(3)トイレ、浴室、台所などの住宅設備の改修に要する経費
(4)電気配線、給排水管などの建物に附属する設備の改修に要する経費
(5)下水道接続、合併浄化槽の設置工事に要する経費
(6)耐震補強、その他住宅の耐久性を高める工事に要する経費

補助金額について

対象者の区分によって、次のとおり補助金額が異なります。
(1)移住者(※1)の場合
・一般世帯:30万円     ・子育て世帯(※2):40万円
(2)町内在住者(※3)の場合
・一般世帯:15万円     ・子育て世帯(※2):20万円
※1移住者:町外に1年以上住民登録し、空き家バンクの利用により鰺ヶ沢町へ転入する方
※2子育て世帯:18歳未満の子供を扶養している世帯
※3町内在住者:町内在住で、集合住宅等の賃貸借物件に居住している方

詳しくは、鰺ヶ沢町役場 企画観光課 企画振興班 にお問い合わせください。

 

空き家バンク活用促進事業補助金(残置物処分)

空き家バンクへの登録が完了した空き家所有者が対象となる補助金です。
空き家所有者が対象事業を行わなかった場合は、空き家バンクを利用して空き家を買った・借りた方が対象となります。
詳細については、次のとおりです。

対象者について

次の条件のうち、どちらか片方の条件を満たす方が対象です。
(1)空き家バンクへ空き家を登録した空き家所有者
(2)空き家バンクを利用して、空き家を買った・借りた方(空き家購入者又は賃借者)
※空き家所有者が残置物処分等補助金を利用してない場合に限ります。
※空き家購入者又は賃借者が残置物処分等を行う場合は、空き家所有者の許可が必要です。

補助対象経費について

物件内の不要な家財道具の処分などの対象事業を行った際に、一般廃棄物処理業者やその他事業者に支払う報酬や手数料が対象の経費となります。
詳細については、次のとおりです。
(1)廃棄物の運搬やリサイクル・処分に要する経費
(2)遺品整理作業費
(3)ハウスクリーニング費
(4)不要物の解体・撤去に要する経費

補助金額について

上限を5万円とし、補助対象事業にかかった費用の実費相当額を補助します。
※上限を超えた費用については、自己負担とします。

詳しくは、鰺ヶ沢町役場 企画観光課 企画振興班 にお問い合わせください。

 

空家等除却事業費助成金

助成対象空家等

鰺ヶ沢町に存在し、法第22条第1項に基づく助言又は指導を受けた特定空家等の除却について助成を行う。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

(1) 補助金の交付決定前に、工事請負契約を締結し、又は工事に着手したもの

(2) 他の制度等による補助金等の対象となっているもの

(3) 現に居住している住宅と同一敷地内にあるもの

(4) 建て替えを目的としているもの

(5) 法人が所有者となっているもの

助成対象者

助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、町税の滞納のない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 助成対象空家等の所有権を有する者(登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者に限る(納税管理人を含む)。ただし、当該空家所有者が不明である場合にあっては、当該空家を除却する権利を有する者。以下「所有者」という。)

(2) 前号に規定する所有者の相続人(以下「相続人」という。)

(3) 前2号に規定する者から助成対象空家等の除却についての同意を得た者

2 前項各号に掲げるもののほか助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 助成対象空家等が複数人の共有である場合又は助成対象空家等に抵当権その他の所有権以外の権利(以下「その他権利」という。)の設定がある場合において、当該共有者(助成金の交付の申請をしようとする者が共有者の1人である場合にあっては、当該助成金の申請をしようとする者を除く。)又はその他権利を有する者から助成対象空家等の除却について同意を得られない者

(2) 借地に所在する特定空家等の場合にあっては、当該借地の所有者の同意を得られない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(4) 本人又は世帯員が、過去に本制度により補助金を受けた実績を有する者

助成対象経費

助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる費用(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(1) 特定空家等の解体撤去に要する費用

(2) 廃材等運搬費及び処理費

(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認めた経費

助成金の額

第6条 町は、特定空家等除却を行う助成対象者に対し、次の各号により50万円を限度として、当該除却に要する費用の2分の1に相当する額を助成金として交付する。

(1) 助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(2) 助成金の交付は、助成対象空家等1件につき1回を限度とする。

(3) 助成金の交付は、予算の範囲内において行う。

詳しくは、鰺ヶ沢町役場 にお問い合わせください。

 

鰺ヶ沢町の空き家に関する制度

五所川原圏域空き家バンク

空き家を売りたい・貸したい人(空き家登録者)の物件を、居住するために空き家を買いたい・借りたい人(利用希望者)に紹介するための仕組みです。
空き家の有効活用などを図り、五所川原圏域定住自立圏(五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町)への移住定住促進や空き家の流動化を図ることを目的としています。
空き家バンクの運営は、圏域自治体と宅地建物取引業者(協力事業者)が連携して行います。所有者から登録申込を受けた空き家を調査し、その情報をホームページ上に公開します。物件の調査等は、圏域の中心地(五所川原市)と協定を結んだ事業者が行います。

空き家バンクのイメージ

詳しくは、鯵ヶ沢町役場 財企画観光課 企画振興班 にお問い合わせください。

 

出典:鰺ヶ沢町ホームページより

 

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