空き家に関する補助金:信越・長野県・山ノ内町
2023/09/10山ノ内町の空き家に関する補助金制度
空き家活用改修等事業補助金
空き家の活用を促進し、人口の増加および定住促進を図ることを目的に、町内に移住を希望する方の、居住のために行う空き家改修に係る経費の一部を予算の範囲内で支援する補助金交付事業です。
補助金対象者
(1)町内に定住の意思がある方
(2)平成26年4月1日以後に町外から町内に転入した方または転入しようとする方で、かつ、転入後3年を経過し ていない方
(3)空き家を所有する方(補助対象者が空き家の所有者の場合は旧所有者)と補助対象者(生計を共にする世帯員を含む)が、三親等以内の親族でない方
(4)地方税を滞納していない方(生計を共にする世帯員を含む)
(5)暴力団員でない方(生計を共にする世帯員を含む)
(6)補助金の交付決定を受けた日の属する年度内に居住を開始することができる方
(7)空き家の所有者
補助対象事業
(1)台所、トイレおよび風呂の改修等
(2)上水道、公共下水道および農業集落排水事業施設への接続
(3)居住部分に係る屋根もしくは外壁の改修等
※ただし、屋根もしくは外壁の塗装工事のみの場合は対象外となります
(4)上記のほか、補助対象事業とすることが適当と認める屋内の改修等
※ただし、畳替え、襖または障子の張り替え、ガラスの入れ替え等の簡易な改修の場合は対象外となります。
補助金額
補助対象事業の経費総額の1/2以内
※上限額800,000円
※補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額
※補助金の交付は、補助対象者(生計を共にする世帯員を含む)に対し1回限り
給付条件
補助金の交付決定となった月から12年間、町内に定住していただくことになります。
※期間内に町外へ転出される場合には、補助金を返還していただくことがあります。(転勤など特別な事情により転出せざるを得ない場合は除く)
詳しくは、山ノ内町 総務課 移住交流推進係 にお問い合わせください。
空き家家財道具等処分補助金
空き家バンク登録物件の残存する家財道具等の処分・搬出に係る経費の一部を支援する補助金交付事業です。
補助対象者
(1) 平成27年4月1日以降に町内に転入し、定住する意思がある者と賃貸借契約又は売買 契約が成立している者
(2) 補助対象者及び生計を共にする世帯員と定住者及び生計を共にする世帯員が三親等以 内の親族でない者
(3) 補助対象者及び生計を共にする世帯員が地方税等を滞納していない者
(4) 補助対象者及び生計を共にする世帯員が暴力団員でない者
補助対象経費
補助金の対象経費は、登録物件の残存する家財道具等の処分・搬出に要する経費と する。
補助金額
補助金の額は、対象経費の2分の1を乗じて得た額とする。ただし10万円を限度と する。
詳しくは、山ノ内町 総務課 移住交流推進係 にお問い合わせください。
老朽危険空家等除却費補助金制度
山ノ内町では、老朽した空家等がそのまま放置すれば倒壊などの恐れのある建物等の除却に対して、除却工事に係る経費の一部を補助します。
なお、補助を受けるためには老朽した空家等である必要があるため、事前調査の申込をお願いしております。
補助対象者
次の(1)、(2)の者が(3)から(5)までの要件をすべて満たす者
(1)町内に存ずる老朽空家等の所有者またはその相続人
(2)町内に存ずる老朽空家等の土地所有者 ※建物所有者又はその相続人から同意を得ているもの
なお、建物が複数の者が共有で所有しているの場合は、共有者全員から同意が必要になります。
(3)町税を滞納していないこと。
(4)暴力団等の反社会的勢力又はその関係を有する者でないこと。
(5)除却工事は建設業法第3条第1項の許可または建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた業者に発注すること。
補助対象建築物
次の(1)から(5)までの要件をすべて満たす建物
(1)個人が所有する老朽空家等
(2)1年以上住居その他の使用がなされていない建物
(3)建物に所有権以外の権利が設定されていないこと。
(4)故意に破損させたものでないこと。
(5)建替えや土地の譲渡、公共工事等の補償対象になっていないこと。
補助金の額
山ノ内町の空き家に関する制度
空き家バンク事業
空き家バンク事業とは、町内の空き家所有者からの申し出を受けて、その空き家情報を山ノ内町への移住希望者に提供する形で、所有者と移住希望者間の物件の売買・賃貸借のお手伝いをするものです。高
詳しくは、山ノ内町 総務課 移住交流推進係 にお問い合わせください。
出典:山ノ内町ホームページより