空き家に関する補助金:信越・長野県・上田市

上田市の空き家に関する補助金制度

空き家バンク利用者引越・改修工事費用補助金

上田市空き家バンクを利用し、物件を購入した方の、引越し費用及び改修工事費用を補助します。

予約受付等はございません。予算が終わり次第終了しますので、ご注意ください。

以下の条件を全て満たす方が補助の対象です。

  • 上田市の空き家バンクを利用し、物件を購入した方。
  • その物件に住民票を移し、引越しをした方。
  • 市町村税の滞納がないこと。
  • 引越し費用又は改修工事費用について、他の公的制度による補助金等の交付を受けていないこと。
  • 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。
  • その物件に5年以上居住することを誓約できる方。

引越し費用又は改修工事費用のうち、補助金の対象となる経費は以下のとおりです。

引越し費用

  • 引越業者又は運送業者へ支払った引越費用
  • レンタカー料金、引越しに係る区間の有料道路利用料及び燃料費

改修工事費用

  • 上田市にある事業者へ支払った改修工事費用

補助額

  • 対象経費の2分の1を補助します。
  • ただし、20万円(一定の要件を満たす移住者※は50万円)を上限とします。

※一定の要件を満たす移住者とは、空き家バンク売買契約日の3月前において、引き続き5年以上長野県外に居住していた者

詳しくは、上田市役所 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

老朽危険空家解体事業補助金

安全で安心な暮らしの確保及び居住環境の改善を図ることを目的として、老朽危険空家の解体工事費の一部を補助し、空家の解消を図ります。詳しくは補助金交付要綱をご覧ください。

対象となる空き家

市内に所在する1年以上使用されていないことが常態である戸建住宅(延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの及び長屋を含む。 )で、以下のいずれかに該当する老朽危険空家

1 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第 127号)第2条第2項に規定する特定空家
2 特定空家等に準ずるもの(隣地や道路に影響を及ぼす恐れのある老朽危険空家)として市長が認める空家

※補助対象となる空き家かどうかについては事前審査が必要となります。

対象となる解体工事

老朽危険空家の解体に係る工事

※建設業法や建設リサイクル法等により解体工事に必要な許可を受けた事業者による工事に限ります。
※家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用は対象となりません。また、交付決定後に実施するものに限ります。既に実施済みのものや、工事中のものは対象となりません。
※危険ではない不要な住宅・倉庫等の建替・解体工事は対象となりません。

対象者

老朽危険空家の所有者又はその相続人で、申請日の前年(1月1日から5月31日までの間にあっては前々年)の収入金額が給与所得のみの場合は、収入金額1,442万円以下(その他の所得がある場合は、所得金額が1,200万円以下)の方で、市税の未納のない方(個人に限ります)

※解体する空家について、共有者又は複数の相続人がいる場合は、そのすべての共有者またはすべての相続人から空家の解体についての同意を得られていること。

補助金額

解体工事費に直接かかる費用の2分の1の額、かつ限度額50万円

※家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用は対象となりません。また、交付決定後に実施するものに限ります。既に実施済みのものや、工事中のものは対象となりません。

 
詳しくは、上田市役所 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

上田市の空き家に関する制度

信州うえだ空き家バンク

上田市では、空き家を有効活用し、都市部からの移住や市民の定住を促進することで地域の活性化を図っています。「空き家を貸したい、売りたい人」と「空き家を利用したい人」の橋渡しをするのが空き家バンクです。

詳しくは、上田市役所 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

出典:上田市ホームページより

 

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