空き家に関する補助金:信越・長野県・上松町
2023/07/13上松町の空家に関する補助金制度
空き家片付け・改修促進補助金
補助事業の種類 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率等 |
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空き家片付け事業 | 空き家バンク登録物件の所有者又は相続人 | 空き家バンク登録物件の家財道具等の搬出及び処分並びに清掃等に要する経費 | かかった経費の全額
上限額 |
空き家改修事業 | 空き家バンク登録物件の購入又は賃借の契約を締結した者 | 次に掲げる空き家バンク登録物件の改修工事に要する経費
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かかった経費の半額
上限額 |
空き家解体促進補助金
補助事業の種類 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率等 |
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空き家解体事業 | 空き家の所有者又は相続人若しくは空き家の存する敷地の所有者 | 空き家の解体工事に要する経費 (解体跡地の利用予定(住宅、店舗等の建設、駐車場の整備等)が定まっているものに限る) ※単に「さら地とする」場合は補助の対象となりません。 |
かかった経費の半額
上限額 |
留意事項
- 空き家片付け・改修促進補助金については、上松町空き家バンクに登録されている物件が対象となります。空き家バンクへの登録については上松町空き家バンク制度をご覧ください。
- 補助事業の種類ごとに、同一の空き家に対して1回に限り補助が受けられます。
- 国、県または町の他の補助制度で交付を受けた経費については補助対象となりません。
- 空き家片付け・改修促進補助金(空き家片付け事業)の交付を受けた 物件については、交付決定を受けた日から3年間は、空き家バンクの登録を削除すること(空き家を解体すること)はできません。
- 空き家片付け・改修促進補助金(空き家改修事業)の交付を受けた物件については、交付決定を受けた日から3年間は、その物件に居住する必要があり ます。
- 空き家解体促進補助金について、空き家の存する敷地が借地の場合は、敷地の所有者において解体跡地の処分計画 (利用予定)を定めている必要があります。
- 市町村税その他の料金に滞納がある方は補助金を受けることはできません。
- 予算の関係上、年度途中で受付を締め切らせていただく場合がありますので、予めご了承ください。
詳しくは、上松町役場 企画財政課 企画政策係 にお問い合わせください。
上松町の空き家に関する制度
上松町空き家バンク制度
「空き家バンク」とは?
定住促進による地域の活性化を図ることを目的に、町が空き家の売買や賃貸に関する情報提供を受け、それらの物件情報を公開することにより定住・移住希望者の住宅確保を支援する制度です。
詳しくは、上松町役場 企画財政課 企画政策係 にお問い合わせください。
出典:上松町ホームページより