空き家に関する補助金:四国・徳島県・牟岐町
2024/12/09牟岐町の空き家に関する補助金制度
牟岐町空き家再生等促進事業
補助金額
上限80万円
対象建築物の解体・運搬・処分に要する費用の80%
補助対象建築物
■ 次の①から⑤をすべて満たす建築物
① 専用住宅又は併用住宅(半分以上が居住の用に供されている) *倉庫等の非住宅は対象外 ×
② 牟岐町内にある建築物
③ 現に使用されていない(概ね1年以上使用されていない)建築物
④ 公共事業等(牟岐バイパス工事など)による移転、建て替え等の補償対象となっていない建築物
⑤ 周辺に影響を及ぼすおそれがある危険な建築物 又は 著しく保安上危険な(人命に関わる二次的災害のお
それがある)建築物
<具体例>
● 道路閉塞のおそれがある場合(空家等の高さ(H)>道路境界線からの距離(L))
● 隣接する他人の住宅等がある場合(空家等の高さ(H)>隣地境界線からの距離(L))
● 放置すれば倒壊するおそれがある場合(1階部分の傾斜が1/20超)
詳しくは、牟岐町役場 建設課 にお問い合わせください。
牟岐町空き家改修等支援事業(除却支援)
補助金額
*本事業の申請は、所有者等1人につき1回限りとなります。
■ 専用住宅・併用住宅
上限20万円(道路閉塞のおそれがある場合 上限40万円)
対象建築物の解体・運搬・処分に要する費用の50%
■ 倉庫等の非住宅
上限10万円(道路閉塞のおそれがある場合 上限20万円)
対象建築物の解体・運搬・処分に要する費用の50%
補助対象建築物
■ 次の①から④をすべて満たす建築物
① 専用住宅、併用住宅又は倉庫等の非住宅
② 牟岐町内にある建築物
③ 現に使用されていない(概ね1年以上使用されていない)建築物
④ 公共事業等(牟岐バイパス工事など)による移転、建て替え等の補償対象となっていない建築物
補助対象者 *事業共通
■ 町民税及び水道料金を滞納していない者で、次のいずれかに該当する者
① 所有者(登記簿【注】に登録されている者)*【注】未登記の場合は、固定資産課税台帳
② 相続人代表者(血族相続人の場合、優先順位により所有者の子、親又は兄弟姉妹から除却について同意を得
ていただく必要があります。)
補助対象工事 *事業共通
■ 空き家判定を実施した建築物をすべて除却する工事
*部分解体の場合は、補助できません。
詳しくは、牟岐町役場 建設課 にお問い合わせください。
牟岐町の空き家に関する制度
牟岐町空き家バンク
空き家をそのまま放置しておくと、劣化が進みやすく、景観や防災・防犯の面で地域に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、空き家バンクは、空き家を売りたい方又は貸したい方が、物件情報を登録し、町がウェブサイトで公開して空き家の利用希望者を募集するものです。
空き家バンクでは、個人所有で使用されていない建築物が対象となります。ただし、登録前に委託事業者(町内建築士)が、安全性や居住の場として機能するかどうか(電気・ガス・水道等が問題なく使用できるか等)などについて調査を行いますので、その判定結果により登録ができない場合もございます。あらかじめご了承ください。
詳しくは、牟岐町役場 建設課 にお問い合わせください。
出典:牟岐町ホームページより