空き家に関する補助金:四国・徳島県・勝浦町
2024/11/28勝浦町の空き家に関する補助金制度
老朽危険空き家除却支援事業補助金
近年、人口減少に伴い空き家等が増加しており、適正な管理がされず放置された空き家は、老朽化による屋根や建築部材の落下、防災・防犯面等で大きな問題となっています。勝浦町では、地域住民の暮らしの安全・安心をまもるため、災害時に倒壊し道路を閉塞するおそれのある老朽危険空き家の除却にかかる費用の一部を補助します。
補助対象
・町内の住宅で、現に使用されておらず、今後も居住の用に供される見込みのない住宅(空き家)
・町内の建築物(倉庫など住宅以外の建物)で、現に使用されておらず、今後も従来の用に
供される見込みのない建築物(空き建築物)
※空き建築物の場合は、除却後10年間は地域活性化のために利用されること(立地上難しい場合は申請不可)
・国が定める不良住宅の測定基準において、評点が100点以上になるもの
・倒壊すれば前面道路を閉塞し、避難・救助活動等に支障をきたすおそれがあるもの
・町長が、倒壊の危険性がある老朽危険空き家として是正指導したもの
・空き家(空き建築物)のすべてを除却すること
・町内に本店又は営業所を有する解体業者等が施工すること
補助金額
除却工事に要する経費の5分の4以内で最高80万円
※家財道具、機械、車両等の処分費、除却後の跡地の舗装費等は補助対象外です。
詳しくは、勝浦町役場 建設課 にお問い合わせください。
勝浦町住宅リフォーム補助金
勝浦町では、町民の暮らしの安全確保や住環境の向上および定住促進を図るため、令和7年度までの期間限定で、町内業者を利用した住宅のリフォーム工事に対して補助制度を設けています。
補助対象となる方
①勝浦町に住民登録のある方
②町内の空き家を購入・相続等により取得し居住する方または空き家バンク物件を借受け、工事完了後に転入し引き続き5年以上居住する方
※①②いずれの場合も世帯全員に町税等の滞納がなく、過去に住宅リフォーム補助金または木造住宅耐震事業のスマート化補助金の交付を受けた方でないこと
補助対象となる住宅
①勝浦町内にあって、申請者が所有し現に生活の本拠として自己が居住している専用住宅(併用住宅の場合は、居住専用部分を対象とし、居住専用部分が1/2以上を占めること)
②空き家の場合は、リフォーム後に自己が居住または第三者に貸し出すものであること
※①②いずれの場合も固定資産税滞納物件でなく、過去に住宅リフォーム補助金または木造住宅耐震事業のスマート化補助金の交付を受けた住宅でないこと
補助金交付回数について
補助金の交付は、同一住宅および同一補助対象者につき1回までとなっています。また、共有名義の住宅については、共有者のうち1人に限ります。ただし、補助対象者が第三者に貸し出すことを目的にリフォーム工事を行う空き家住宅については、移住促進および空き家解消の観点から、同一住宅につき1回、同一補助対象者につき2回を限度とします。
補助要件
以下の全てを満たすこと
・町内に本店を有する法人もしくは町内に住所を有する個人事業者が施工すること
・工事費が10万円以上の工事
・補助金の交付決定後に行われる工事
・令和7年3月31日までに工事完了し、実績報告書を提出できること
・補助金交付確定日から起算して5年以上居住すること
・転入予定者にあっては、リフォーム工事完了後、実績報告までに勝浦町へ転入していること
補助金額
リフォーム工事にかかる費用の2/3以内で上限30万円
詳しくは、勝浦町役場 建設課 にお問い合わせください。
勝浦町の空き家に関する制度
勝浦町空き家バンク制度
勝浦町では、定住促進・地域の活性化を図ることを目的に、町内の空き家の賃貸又は売却を希望する所有者から提供された物件の情報を空き家バンクに登録し、利用希望者へご紹介しています。
また、町内にお持ちの空き家・空き地(宅地)を町内に移住される方に紹介する物件を募集しています。
空き家・空き地(宅地)の所有者の方で、貸し出しても良い物件をお持ちの方はぜひ空き家バンクへご登録ください。
詳しくは、勝浦町役場 企画交流課 移住・空き家担当 にお問い合わせください。
出典:勝浦町ホームページより