空き家に関する補助金:四国・徳島県・海陽町

海陽町の空き家に関する補助金制度

海陽町空き家改修支援補助金

海陽町では、空き家の有効活用と本町への移住・定住を促進するため、予算の範囲内で空き家の改修に要する費用の一部を助成します。

【注意事項】
※予算には限りがあります。あらかじめご確認いただき、余裕をもって申請してください。
※着手後の補助金申請は受付できません。改修は補助金の交付が決定した後に着手してください。

対象の空き家

町内に所在する建築物及びその敷地であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものを対象としています。

補助対象となる空き家の改修

補助金の対象は次の要件すべてを満たす空き家の改修です。

  1. 空き家の改修が、令和5年3月31日までに完了するもの
  2. 令和5年3月31日までに入居が完了するもの。ただし、改修前に空き家に居住している場合は、入居後6ヶ月を経過していないものに限ります。
    (実績報告のときに入居後の住民票が必要となります。)
  3. 改修する空き家に5年以上の居住予定が必要です。
  4. 改修された空き家に、玄関・居室・台所・浴室・トイレを備えていること。

※賃貸で空き家の入居(予定)者が行う空き家の改修については、所有者に承諾を得てください。

※売買等により取得した空き家の所有者が自ら居住するために行う空き家の改修については、取得した日から3年を経過していないものに限ります。

補助対象とならない空き家の改修

次の場合は補助金の対象になりません。

  1. 賃貸、分譲等を目的として建築された空き家を改修するとき
  2. 過去にこの補助金の交付を受けて改修を行った空き家を改修するとき
  3. 国、県又は町の制度による他の補助等を受けて空き家を改修するとき
  4. 親族間(3親等内)における賃貸借契約又は売買契約を締結した空き家の改修
  5. 法人が所有する空き家を改修するとき など

補助金の申請ができない方

次の方は補助金を申請できません。

  1. 未成年の方
  2. 町税等を滞納している方
  3. 過去にこの補助金の交付を受けたことがある方
  4. 暴力団員、又はそれらと密接な関係を有する方
  5. 不動産業・仲介業を営む方
  6. 法人 など

補助金の額

補助金の額は次のaとbの総額で、上限は100 万円です。(1,000 円未満切り捨て)

a.補助対象経費の3分の1以内 ※「海陽町空き家バンク」登録物件は2分の1以内
b.町産材の使用1立方メートルにつき1万円を加算

補助対象となる経費

補助金の対象となる経費は、町内の個人事業者又は町内に営業所等がある法人が施工する次の経費です。

  1. 台所、洗面所又は便所の改修に要する経費
  2. 給排水、電気又はガス設備の改修に要する経費
  3. 屋根、外壁等の外装の改修に要する経費
  4. 壁紙の張替え等の内装の改修に要する経費 など

補助対象とならない経費

次の経費は補助金の対象になりません。

  1. 補助金の交付決定の日までになされた改修に要する経費
  2. 外構、車庫、倉庫等の改修等に要する経費
  3. 家財道具、調度品等の備品購入に要する経費
  4. 家財道具等の撤去、処理等に要する経費 など

補助対象経費の例示

補助対象となる経費 ●屋根、外壁、軒天の改修 ●雨樋の改修 ●床、壁、天井の改修 ●ドア、ふすま等の建具や畳の取替・張替 ●ガラス、網戸の取替 ●サッシ、雨戸の設置・取替 ●作り付けのカウンターや棚の設置●間取り変更等に伴う改修 ●浴室、トイレ、洗面等の改修 ●システムキッチンの設置 ●給湯器、温水器等の設置 ●宅内の配管工事 ●換気扇の設置 ●電気等の配線工事 ●カーテンレールの設置 ●足場等の仮設費 ●大工等の手間代 など
補助対象とならない経費 ●門や塀等の外構の改修費用 ●車庫、倉庫等の付属建物の改修費用 ●家財道具、調度品等の代金 ●ガスコンロやIH ヒーターの代金 ●エアコンの購入設置費用 ●家財道具等の処分費 ●光熱水費 ●ウォシュレット等の代金 ●リース代金 ●中古品の購入代金 ●上下水道加入金 ●合併浄化槽の代金 ●太陽光発電装置などの費用 ●住宅・付属建物の除去費用 ●シロアリ等の害虫駆除代金 ●補助金申請に係る経費 など

補助金の取り消し・返還

次に該当したときは、補助金の全部又は一部が取り消されることとなります。なお、既に補助金が交付されているときは、返還していただくこととなります。

  1. 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき
  2. 入居予定者が、補助金の申請年度内に入居しないとき
  3. 入居者が、補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に空き家から退去したとき
  4. 所有者等が補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に空き家を住居以外の目的で利用し、取り壊し又は売却したとき

詳しくは、海陽町役場 産業振興課 にお問い合わせください。

 

海陽町老朽住宅解体費支援事業

海陽町老朽住宅解体費支援事業の受付を再開します(令和3年度からの継続事業)

事業概要

住宅の所有者等が老朽化・廃屋化した(空き家)を解体するとき、その費用の一部を助成します。
(現在居住している住宅、倉庫、車庫等は対象外です)

助成対象家屋

 ①海陽町内の空き家になって概ね1年以上放置されたままとなっている住宅です。倉庫、車庫等は対象外です。

 ②構造の腐朽、不良度及び耐震性を調査し、その評点が補助の対象点(100点)以上となる住宅が対象となります。
※徳島県に登録されている空き家判定士に住宅の外観、内部を見て判定していただきます。

助成金額

解体費90万円まではその額の2/3(限度60万円)が助成金です。
それ以上は個人負担となります。

例1)解体費60万円の場合(個人20万円 助成金40万円)
例2)解体費120万円の場合(個人60万円 助成金60万円)

詳しくは、海陽町役場 建築防災課 にお問い合わせください。

 

海陽町の空き家に関する制度

海陽町空き家バンク

 海陽町では、定住促進・地域の活性化を図ることを目的に、町内の空き家の賃貸又は売却を希望する所有者から提供された物件の情報を空き家バンクに登録し、利用希望者へ空き家情報を提供します。

海陽町空き家バンクのしくみ

空き家バンクのしくみ

詳しくは、海陽町役場 産業振興課 にお問い合わせください。

 

出典:海陽町ホームページより

 

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