空き家に関する補助金:四国・高知県・東洋町
2025/01/08東洋町の空き家に関する補助金制度
東洋町では、空き家の有効活用及び円滑な移住の促進を図ることを目的として、次条に定める補助対象者が行う空き家改修に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付しています。
補助対象者
補助対象者は、町税等の滞納がない者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 次のア及びイの要件に該当する空き家の所有者又はその相続人(以下「空き家の所有者等」という。)
ア 空き家改修の完了の日から10年間は移住者の居住の用に供することに同意していること。
イ 賃貸借契約を締結する者及び空き家改修した住宅に入居する者が、3親等内の親族でないこと。
(2) 次のアからウまでの全ての要件に該当する移住者
ア 20歳以上の者。ただし、法定代理人(民法(明治29年法律第89号)第5条第1項に規定する法定代理人をいう。)の同意を得た場合は、この限りでない。
イ 東洋町空き家バンク制度実施要綱第7条第2項の規定による空き家バンクの利用登録者であって、空き家改修を行う空き家(以下「改修住宅」という。)に、空き家改修の完了の日から起算して10年以上居住する意思のある者
ウ 空き家の所有者等(空き家を購入した場合は、前空き家の所有者等)が3親等内の親族でないこと。
補助対象事業
1 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う空き家改修事業とする。ただし、国、県等他の補助制度の適用があるものは、原則として対象外とする。
2 前項の空き家改修にあたっては、対象となる空き家が昭和56年5月31日以前の建築物である場合は、東洋町木造住宅耐震改修費等補助金交付要綱(平成21年訓令第17号)による耐震改修を行うものとする。
3 前条第2号の補助対象者が補助対象事業を行う場合は、次の各号に掲げる事項について、空き家の所有者等が同意していなければならない。
(1) 当該空き家の改修工事を行うこと。
(2) 当該空き家の原状回復義務を免除すること。
(3) 空き家改修の完了の日から起算して10年間は、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、取壊し、売却し、又は担保に供しないこと。 (補助対象経費、補助率及び補助限度額) 第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、
補助率及び補助限度額
補助対象経費 補助率
空き家改修のために要する委託料、工事請負費(廃棄物運搬費及び処分費を除く。)、需用費(食糧費を除く。)、役務費、使用料、賃借料及び原材料費その他町長が必要と認める経費
補助率
10 分の10以内(ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切捨てた額とする。)
補助限度額
2,700千円
詳しくは、東洋町役場 産業建設課 にお問い合わせください。
東洋町の空き家に関する制度
空き家バンク
・物件数に限りがあるため、基本的には移住・定住を目的とされる方への紹介となります。
・所有者の同意を得られない場合、ご希望の物件の情報を提供できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
・交渉期間中、または交渉前後に所有者から物件の紹介希望が取り消される場合があります。
・間取りなどは、所有者または管理者の申告に基づいて作成されておりますので、実際の物件と異なる場合があります。
・交渉について、町は仲介はいたしません。
・交渉・契約は利用希望者と不動産業者及び所有者等の責任において行ってください。
出典:東洋町ホームページより