空き家に関する補助金:四国・高知県・四万十町

四万十町の空き家に関する補助金制度

空き家活用事業費補助金

空き家活用事業費補助金

補助要件

1. 改修を行う空き家の所有者であること。
2. 改修後の上部構造評点が1.0以上である等、耐震性が確保されていること。
3. 個人が所有する空き家であること。
4. 改修を行う空き家については、補助事業完了後10年間は、移住定住及び住宅確保要配慮者等の居住の用に供し、賃借人との間に賃貸借契約を締結すること。空き家状態となった場合は、町のホームページ等に空き家情報として登録すること。
5. 3親等以内の者と空き家を賃貸又は譲渡しないこと。
6. 申請者等が町税等を滞納していないこと。
7. 申請者等が暴力団等排除措置対象者でないこと。

詳しくは、四万十町役場 建設課 にお問い合わせください。

 

老朽住宅等の解体の補助制度

老朽化して倒壊等のおそれのある危険な住宅等の解体を促進し、当該地域に存する老朽化した住宅等の除却を行う者に対し予算の範囲内で補助金を交付します。

【対象住宅】

昭和56年5月31日以前に建てられた老朽化が進んだ住宅等が対象になります。

【補助金額】

老朽住宅除却事業補助金(上限:1,675,000円)

老朽建築物除却事業補助金(居宅上限:500,000円)

            (倉庫等上限:200,000円)

詳しくは、四万十町役場 建設課 にお問い合わせください。

 

四万十町の空き家に関する制度

空き家情報

四万十町では、移住促進のため町内の空き家情報をホーム―ページで紹介しています。

詳しくは、四万十町役場 にぎわい創出課 にお問い合わせください。

 

出典:四万十町ホームページより

 

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