空き家に関する補助金:四国・高知県・大月町
2024/12/28大月町の空き家に関する補助金制度
大月町移住定住希望者住宅改修事業費補助金
大月町では、空き家の有効活用を図るとともに、移住及び定住を促進することを目的として、移住者に空き家を提供しようとする方が行う空き家の改修事業および荷物処分等に要する経費に対し、補助金を交付します。
対象
下記のいずれかに該当する者に住宅を提供する空き家所有者。
※ただし、空き家所有者と当該住宅に居住しようとする者が3親等内の場合は対象としない。
●移住促進(町外から移住する場合)
・町内に住所を有していない方
・町内に住所を有して1年以内の方で町内に定住する意思のある方
・移住促進を目的に空き家所有者から住宅を借り受ける特定非営利活動並びに営利を目的とせず
移住及び定住を促進している団体
●定住促進(町内で転居する場合)
・町内に住所を有する方
補助対象経費
住宅改修事業
大月町空き家バンクに登録している空き家の軽微な修繕に要する経費
・委託料
・工事請負費(廃棄物運搬費及び処分費は除く。)
・原材料費
・備品購入費
荷物処分等支援事業
大月町空き家バンクに登録している空き家の居住部分に係る荷物の処分等に要する経費
・委託料
・借り上げ料
・人件費
・処分料
補助率
住宅改修事業
補助率 :10/10以内
補助上限:移住促進(町外から移住する場合)500,000円
定住促進(町内で転居する場合) 400,000円 ※新婚世帯・子育て世帯 500,000円
荷物処分等支援事業
補助率 :10/10以内
補助上限:50,000円
補助要件
住宅改修事業
・補助事業終了後5年間は移住者の居住定住用住宅とすること
・住宅改修事業者については、大月町移住定住希望者住宅改修事業者登録制度登録事業者から選定すること
・交付申請時において空き家であること
・改修後に入居する方が決まっていること
・原則として、補助申請は1物件あたり1件とすること
・新婚世帯とは、配偶者(事実婚を含む)を得て5年以内の者がいる世帯、子育て世帯とは18歳未満の者又は妊娠している者がいる世帯(単身世帯を除く)
荷物処分等支援事業
・交付申請時において空き家であること
・原則として、補助申請は1物件あたり1回とすること
詳しくは、大月町役場 まちづくり推進課 にお問い合わせください。
防災対策補助事業 老朽住宅除去
対象となる住宅等
補助対象は次の要件をすべてみたす住宅等で、かつ、「住宅の不良度の測定基準」により老朽住宅と判定された住宅(評点100以上のもの)又は、空き家住宅・空き建築物と認められるもの(補助金の交付を受けて除却した跡地を地域活性化に資する用途として10年間利用するもの)となります。
- 大月町内にある住宅等であること
- 空き家等であり、1年以上使用されていないことが確認できるもの
- 木造住宅等で、昭和56年5月31日以前に建築に着手されているもの
- 賃借権等がないもの
- 倒壊や火災により周囲の住家や一般国道、県道、町道、避難路に被害を及ぼす恐れのあるもの
- 建設業の許可等を受けた者に依頼して行うものであること
- 直ちに倒壊等のおそれがあり、緊急に除却しなければならないと町長が認めた場合はこの限りではない
補助対象者
対象住宅等を所有する方又は、所有者と親子関係にある方等で町長が特に必要と認めた方。ただし町税・県税の滞納のない方に限ります。
補助金額
(1)除去工事費×0.8
(2)28,000円×対象住宅の延べ床面積(平方メートル)×0.8
補助金額…(1)、(2)のいずれか少ない金額(上限1,645,000円)※1,000円未満切り捨て
詳しくは、大月町役場 総務課 危機管理室 にお問い合わせください。
大月町の空き家に関する制度
空き家情報
大月町では、移住促進のため、ホームページなどで町内の空き家情報を公開しています。
詳しくは、大月町役場 まちづくり推進課 にお問い合わせください。
出典:大月町ホームページより